12月7日(NHKのテレビ受信料裁判の最高裁判決)

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1面のトップ記事は,昨日大法廷で言い渡されたNHKのテレビ受信料裁判の判決で原告前面敗訴というニュース。2面,16面(社説),32面(判決要旨),34面にも。
放送法の受信料の規定は合憲,受信契約成立の時期は判決確定時,受信料の支払義務はテレビ受像機設置の時から発生,消滅時効の起算日は判決確定時という判断だそう。

 我が家は,実家でも,結婚してからも,NHKの受信料はきちんと支払って来たが,親しい人の中にも「主義として払わないことにしている」などと言っていた人が何人もおられた。
 この判決の内容を知って,困っておられるのでは。

 これからNHKを原告とする訴訟が全国で次々提起されるようになり,
 受信機設置時期の認定に誤りがない限り,すべて原告の請求が認容されて,仮執行宣言も。
 そして,任意の支払いがなけれぱ,強制執行の手続きとなるのでしょう。

 現在,我が家が支払っている受信料は,2か月ごとに4,460円なので,1年分は53,520円,10年分は535,200円。
昔は受信料の額はもう少し廉かったと記憶しているが,取りあえず,現在の額で計算してみると,
不払いの期間が30年の人は1,605,600円と遅延損害金の支払いを求められることになりそう。
 我が家(実家)でテレビを購入したのは,昭和39年の東京オリンピックの少し前のことだったが,その時期からテレビを設置していたのに,受信料の支払いをしていなかったという人に対しては,50年余りの長期間の受信料の支払いを求める訴えが提起されることになるのであろうか。

(追記)10:37
NHKの調査の結果によると,推計世帯支払率は,28年度末では,全国平均で78.2%(最高は秋田県で96.3%,最低は沖縄県で48.8%,東京都は66.4%)とのこと。
 
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20170523.pdf#search=%27NHK%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E7%8E%87%27 

 受像機を設置していると推定される全世帯数に対する受信料の支払いをしている世帯数の割合のようなので,NHKからの訴訟の対象となると考えられる世帯の数は,全国で,全世帯数の22.8%という計算になり,大変な数。沖縄県は,全世帯数の半数以上。
 ネットでは,次の裁判官国民審査では,裁判官全員に×をとか,寺田長官に×をと考えたが,来年の1月に定年退官と分かり,騙されたなどという非難の投稿が溢れているよう。

 今後の成行きに注目したい。