3月5日(メールでの連絡はその内容について誤解される恐れがあるので慎重に,辺野古訴訟の和解,シニアサロン出欠の電話,「エレもば!本館」からの商品発送の連絡,脳脊髄液減少症訴訟の打合せ,道路内民有地の問題)

 午前6時起床。
 朝刊のトップ記事は,辺野古訴訟和解のニュース。
 恐らく,行政代執行訴訟について国側敗訴の恐れがあるということを裁判所から言われて,それは大変ということになって,一時休戦の内容で和解勧告に応じた方がよいということになったのであろう。

 行政訴訟における和解の可否ということについては,昔,私が判例タイムズ行政訴訟関係の特集号に小さな解説を書いたことがあり,自分が担当した税務訴訟でも,原告側に課税処分取消し請求の訴えを取り下げてもらった上で,被告税務署長に減額更正処分をしてもらうなどの方法での事実上の和解をしたことがあった。

 和解と言えば,近年,東京高裁では,控訴審の第一回口頭弁論期日に即時結審して,判決言渡し期日を指定した後,和解勧告がされ,主任裁判官が控訴人に対して,裁判所の和解勧告に従わなければ控訴棄却ということを述べて,強引に和解させようとし,その勧告の前提とされた裁判所の考え方には大きな誤解があるということに気付いた控訴人からその点について説明した控訴理由の補充書などが提出されても,それは無視し,原判決の認定判断は正当と説示した,控訴棄却の判決を言い渡し,納得できないとして上告提起・上告受理の申立てをしても最高裁は三行半の判決・決定をしてお終いということになってしまうということが,ごく通常のやり方になってしまっているようである(私も,事務所移転後の2年間に,2件の訴訟事件(遺産分割協議無効確認等請求事件と今回の境界確定等請求事件)でそれをされた。3件目にされてしまう恐れのある訴訟事件(脳脊髄液減少症関係の損害賠償請求事件)の上告理由書と上告受理申立理由書を現在起案中。

 メールの確認をしたら,昨晩「メールでの連絡はその内容について誤解される恐れがあるので慎重に」ということを記載したメールを送らせていただいた信窓会東京支部の役員の方からの返信メール。
 今後は,慎重に対処していただけるとのこと。

 ほかに,昨日USBメモリーのライセンス1年延長パック(ファイル)の注文をした,「エレもば!本館」から本日発送という連絡のメール。
 
 8時頃,シニアサロンのメンバーの方から,明日の定例会への出席は,9時から外出するので,閉会間際になってしまうかも知れないという連絡の電話(このように連絡してくださる方は有難い)。

 昨日,最高裁第一小法廷から,三行半の決定が届いた事件のもう一人の依頼者の方からも返信のメール。内容は,昨晩返信していただいた方と同旨。
 4月初めに先方に伺って今後の対処方法についての検討をさせていただくことに。

 本日の予定は,午後1時から依頼者との打合せ(脳脊髄液減少症訴訟)。

(追記)
 12時少し前に佐川急便の方が,「エレもば!本館」からの品物(大きなダンボール製の箱の中に小箱入りの小さなカードが1枚)を届けてくれた。
 
 午後1時5分頃,依頼者の○○さんが見えて,15分くらい,ラウンジでコーヒーをいただきながらお話し。いつもご一緒に見えるお父様が入院中とのことで,お一人で。
 その後,我が家にご案内して,打合せ。
 郵便受けに届いていたクロネコメール便4通の中に「脳脊髄液減少症患者家族支援協会」の封筒。
 定時総会関係の書類のほかに,カラー刷り4ページの保険適用のお知らせ。
 丁度良い時期にお送りいただいたので,別件も含めて,書証として提出することに。
 ○○さんは,3時頃お帰りに。
 
 その後,この事件の最終準備書面の起案の続き。

 (追記)
 ネットのニュースを見ていたら,次の記事が目にとまった。
 昨日送達を受けた最高裁決定の事件も,この類いのトラブル。
 公図に表示されていない現況道路部分がその東隣の建物敷地と一体の民有地の一部と認められる位置関係にあるにもかかわらず,当該道路の東側と屋敷の塀との境の線が境界であるかのように表示して作成された現況実測図を根拠として,その「境界線」の延長線が私の依頼者所有の土地と相手所有の土地との境界であると主張して,私の依頼者所有の建物の一部が相手の所有地に食い込んで建てられているので,その部分の建物の一部を収居して,係争土地部分を明渡せなどという請求をされ,当方が反訴を提起して,両土地の境界の確定と係争地部分の所有権確認及び不当請求を理由とする損害賠償の支払いを求めたもの。
 当方が境界線と主張した線は,高台になっている依頼者の屋敷部分と低地になっている相手の屋敷との間に古くから存する大谷石の擁壁の西端の壁の線で,この擁壁は南側の隣地などの部分に続いていて,
終戦後間もない頃から撮影されてきた米軍及び国土地理院撮影の各空中写真からも,各建物の家並みの位置はこの擁壁の西端の線を境界とする位置関係に並んでいて,本件両土地の間の擁壁の西端の線を北側に延長すると,上記北側の屋敷の西側に位置する道路部分の西端に到達し,その到達点からの道路部分の西端の線の形状は,公図及び空中写真に写っている当該道路部分の西端の線の各形状とほぼ一致しているのであって,当方主張の線が境界であることは,明らかで,まさか一審判決で,上記公図に記載されていない道路部分の東端の線を北側隣地とその西側の民有地との境界と認め,その線を南側に延長した線を当事者所有の両土地の境界とする判断をするなどというおかしな判断(所轄法務局の登記官からもその線を境界と認めることはできないと言われて,分筆登記の申請が認められなかったという経緯があったそう。)をするとは全く予想してもおらず,更に,所有権確認請求との関係で,念のため,当方は,予備的に時効取得の主張をしていたところ,裁判所は,時効取得ではなく,当方がそんな主張はしていなかった贈与を原因とする所有権取得を認めて,当方の所有権確認請求の一部を認めるというおかしな判断までされてしまったので,控訴したところ,高裁では,境界線を本訴原告側主張の線と認めた原判決の判断に誤りはなく,反訴原告の所有権確認請求は,係争土地部分の一部について予備的主張の時効取得が認められるとして,結論的には,ほぼ原審と同様の判断となった。
 当方は,境界線をとんでもない位置に引かれてしまい,所有権確認請求については,建物が建っている部分まで相手の所有地という判断をされずに済んだとはいうものの,時効取得として認められた部分についての分筆登記ということは,裁判所の判決で引かれた線は,明らかに公図上の境界線とは異なる位置のおかしな形状の線であることから,この線を境界線として現地での実測測量をして分筆測量図を作成するということをしても,果たして法務局でその登記を認めてもらえるかどうか疑問であり,仮に分筆登記ができないということになると,時効取得を原因とする所有権移転登記もできず,そのうち相手側がその所有地全部を第三者に譲渡したとして所有権移転登記の手続きをしてしまえば,当方の依頼者は,登記を経由した第三者に対して,時効取得を原因とする所有権取得の主張ができなくなってしまうというとんでもないことになりかねない。
 そういうことは,控訴理由書でも,また上告受理申立て理由書でも説明させていただいたのだが,事件さえ終らせてしまえばという考えの裁判所には一顧だにしてもらえず,昨日送られてきた三行半の決定で,とんでもない一,二審の判決が確定してしまったのである。
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci