3月4日(桜の開花,東京オリンピックの聖火台,小学校の同級生,準備書面の起案,最高裁から三行半の決定,東弁を考える会)

 午前6時半起床。
 朝刊の1面に上野公園のカンザクラ見物の写真。
 千歳会の4月3日の浜離宮での行事の案内は,「お花見」ではなく,「『浜離宮と中華ランチ』のご案内」という記載。
 昨日,区役所に出掛ける際,1階ロビーのウェルカムフラワーのお花の交換をしていた花屋さんに,「桃の花ですか」と声を掛けたら,「桜の花です」と言われ,大きな花瓶に活けられたピンクの花をよく見たら,本当に桜の花。「随分早く咲いたんですね」「はい。今年は早いんです。」というお話。
 
 朝刊のお花見の記事の上には,またまたお粗末としか言いようのない「聖火台置き場なし」という記事。
http://www.asahi.com/articles/ASJ334H58J33UTQP00Y.html
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/03/new-national-stadium-olympic-cauldron_n_9379330.html
 先日,前回のオリンピックで使用した聖火台などが新しい国立競技場に運ばれることになったというニュースを見て,それは良かったと思ったばかり。
 前回の東京オリンピックの開会式で,最終聖火ランナーの坂井義則さんが,旧国立競技場の入口に現れ,ランニングコースを走り終えて,聖火台への階段を一気に駆け上った後,聖火を高々と掲げた後,聖火台に点火した瞬間,聖火台から炎が現れたその場面は,実に感動的だった(この場面を家族揃って白黒のテレビ(亡父が,私の小学校時代の同級生の「荒井くん」のお父様が板橋本町のご自宅で経営されていた電器店まで出向いて,買ってきたもの。その時のお父様のお話では,荒井くんは,見事東大に合格されたとのことで,とても喜んでおられたそうですが,その後何年も経ってから開催された小学校の同窓会に出席して,「荒井くんは大学生の時亡くなった」という話を同期の友達から聞いて,驚きました。大事な一人息子を失われて,ご両親は,さぞ落胆されたことでしょう。荒井くんと私は,同級生だった2年生から6年生までの5年間,ずっと,二人で,学級委員を務め,何年生の時だったかはっきりしませんが,学芸会での各学年ごとの劇「四辻のピッポ」の中で,主役の「ピッポ」役の荒井くんの前で,白い服を着た兎の役の私が「ホーイホーホー春風さん」と歌いながら楽しそうに踊っている写真がアルバムに残っています。)で見た時,私は山一證券入社4年目・中央大学法学部通信教育課程1年生,上の弟は法政大学法学部(夜間部)1年生,下の弟は中学3年生だった。)。
 http://www.sankei.com/sports/news/140910/spo1409100017-n1.html

 競技場の中から聖火台を見ることができないなんて,全く考えられないこと。
 
 また設計の一部変更が必要となろうが,競技場の中に聖火台を置けるようにして欲しい。

 本日の予定は,
  夕方まで脳脊髄液減少症訴訟の最終準備書面(提出期限は3月18日,次回4月11日の口頭弁論期日に結審の予定)の起案
  午後6時半から「東弁を考える会」の定例会

(追記)
 正午少し前に,インターホンのチャイムが鳴って,画面に郵便配達の人。「書留です」という説明。
 暫く玄関で待っていたら,ドアのチャイムの微かな音がリビングルームから聞こえてきたので,ドアを開けて,簡易書留の郵便を受領。
 封筒に最高裁判所第一小法廷と印刷されていたので,昨年申し立てて,  に理由書,次いで  に理由書の補充書を提出した境界確定訴訟の決定なのだろうと考えて,開封
 調書(決定)の正本と残郵券の返還書と郵券4044円分。

 決定の主文は,
 1 平成27年(受)第○○○○号事件を上告審として受理しない。
 2 上告受理申立費用は申立人らの負担とする。
 決定の理由は,
 「本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,その効力を失う。)」というもので,いわゆる三行半の決定。

 裁判長は櫻井龍子さん。
 「裁判官全員一致の意見」だそう。

 一,二審で非常におかしな判断がされてしまったので,そのまま確定させてしまうわけにはいかず,原判決を破棄して,原審に差し戻すとの趣旨の判決をしていただけたらと期待して,上告受理の申立てをしたのだが,恐らく調査官による検討の結果,三行半の決定での不受理という選別がされて,そのまま今回の決定へという手続きの流れになってしまったのであろうと推測される。

 早速,依頼者お二人への報告のメール。
 決定正本と私の4月初めまでの予定表を添付。

 この後の対処方法について依頼者お二人との間での検討が必要。
 暫く予定が詰まっているので,できれば4月初めに依頼者宅に伺わせていただいて検討の会をさせていただけたらと付記。

 裁判所の皆さんは,これで一件落着と喜んでおいででしょうが,境界と診断された線での公図の訂正は到底無理で,時効取得を理由に当方の所有と確認された係争地の一部についての分筆登記の手続きも到底無理なので,その部分を一筆の土地とした上での相手方から当方の依頼者への所有権移転登記もできないので,相手方がその部分も含まれた土地という考えに立って,相手方名義の土地を第三者に売却するなどして,その旨の所有権移転登記を済ませてしまえば,対抗関係で当方の依頼者は時効による所有権の取得を主張できなくなってしまうという不当な結果になってしまう恐れがある。
 これから,どのようにしたら,依頼者の権利の回復を図ることができるのか,一生懸命検討してみる必要がある。

 私に講演をと信窓会茨城支部の総会は,6月21日の午後,古河市でと決まったそう。
 演題は「絶望の裁判所ーある境界確定訴訟」とさせていただくことにして,これから支部長さんにメールで連絡の予定(午後2時12分記) 

(追記)
 5時45分に家を出て,会議の場所へ。
 会議は,6時半から8時半頃まで。

 銀座四丁目でバスに乗り換える前に,郵便局に寄って,9万円下ろして,そのお金を○○銀行の口座に入金。7日の口座引落用(自宅マンションの管理費・修繕積立金31,100円,生協の2月分買物代10,529円,クレジットカード支払額43,480円,合計85,109円)。
 
 バスを1つ前の停留所で降りて,マルエツで買物。

 9時半頃帰宅。

 昼間最高裁からの決定の内容を報告させていただいた依頼者のお一人からのメールが届いていた。
 「長い間、お世話になりました。
判決に納得はいかないものの仕方ありません。これからの始末を
ご一緒に考えていただければとぞんじます。どうぞよろしくお願いいたします。」などという内容。

 これ以上おかしなことにならないよう,判決で誤った境界線を引かれてしまったその跡始末の方法について,これから一生懸命考えることにしたい。
 怒り心頭,まさに「絶望の裁判所」。


                      遠藤きみ