3月4日(依頼者からのメール,シニアサロン・あんしん協力員会の3月定例会,4月9日のスケジュールの変更についての提案とその回答,菩提寺からの通知)

午前6時起床
朝刊を読んでからメールの確認
昨日提出した準備書面について,案の送付後,ずっとご連絡がなかった依頼者のお1人からのメールが届いていた。
 その内容は,
準備書面をありがとうございました。
(今日の午前中までほかの急ぎの用事でファイルを開けられませんでしたが、今拝読して、とくに誤字等はございませんでした。)
裁判官は憲法でその身分が保証されているのに、真実から目を反らすただのサラリーマンに堕ちてしまったのかと、嘆かわしく思います。
また手続きなど、よろしくご指導のほどお願いいたします。」
 
 今回の事件は,境界確定訴訟の一審判決で明らかに誤りと言える境界線を引かれてしまい,控訴審判決でも,不当極まりない控訴棄却の判決をされ,上告受理の申立ても三行半の決定という残念な結果になってしまった後,前訴の原告の夫と土地家屋調査士2名と共に国も被告として損害賠償請求の訴えを提起して,前訴で確定された境界線では,前訴で認容された時効取得を原因とする所有権確認の判決の対象土地の範囲についての時効取得を原因とする所有権移転登記の実現は事実上困難(分筆図面の作成が困難)と考えられたことから,解決方法について法務省の関係部局の方々にも検討していただけたらと考えて,提起した訴訟であったが,被告国の代理人として,東京法務局の訟務官2名が出廷してくれはしたものの,その答弁の内容は,前訴で確定された境界線が実際の境界とは異なるものであるとの当方の主張についての反論は全く無く,単に,各裁判官の行為に違法と非難される点は全く無いとの抽象的な主張をしただけに留まり,裁判所は,第二回目の期日に「双方の主張は尽くされている」と述べられて,結審とし,判決言渡期日を3月16日午後1時10分に指定されたというもの。
 和解勧告を期待して提起した訴えで,第一回期日にも,法廷で,その説明をさせていただいたのだが,恐らくご担当の裁判官は,「触らぬ神に祟りなし」というお考えで,結審の道を選ばれたのでしょう。

 更に私は,依頼者のこれからの不安を取り除くための方法についての検討と,その結論が出たら,実現に向けての努力を続ける必要があります(依頼者は,高校時代の同期生とその弟さん)。
 前訴を担当された各裁判官及び最高裁調査官は,各判決の言渡し及び三行半の決定で,一件落着とお考えなのでしょうが,境界確定訴訟で誤った線を引かれてしまった当事者の一方は,本当に大変な問題と深刻な不安を抱え込むようになるのだということが,よく判りました。

 午前7時頃から,本日のシニアサロンとあんしん協力員会で皆さんに配布する資料の作成と印刷。
 9時10分頃,家を出て,フロントで鍵を借りてから,2階の集会室へ。
 準備をしていたら,別のマンションにお住まいの☆☆さんがお見えに。
 いつも手作りのご馳走を持って来てくださる☆☆さんの今日のお土産は,かぼちゃのスープ。
 次いで,会計担当の○○さん。まだお金が沢山余っているそうで,おいしそうなお菓子が沢山。
 最後に,ご高齢の◎◎さん。大きな袋入りのお煎餅を1袋ずつ出席者の席に。

 今回は,欠席者が多く,4人だけでの定例会ということになってしまった。
 12時半ころまでいろいろなお話。
 次回4月の定例会は,4月1日(土)ということになり,その後,近くの桜並木でのお花見をした後,お魚ミュージアムの前のレストランで昼食をいただいてから,お魚ミュージアムに寄って,お魚漁の映像の視聴などの予定(皆さん,すぐ近くに住んでいて,ビルの1階にある郵便局へは時々行かれるのに,2階まで上がったことは一度もないそう。)。
 
(追記)17:35
5時少し前に郵便受けへ。
夕刊のほかに,菩提寺からの小さな封筒と日本成年後見法学会からの大きな封筒。
菩提寺からは,
  護法会(門戸の会)年会費の納入状況を記載したペーパー
  同会の昨年の収支決算報告書と今年の収支予算書
  お彼岸と花祭りの案内 今年の花祭りは,恒例の法話とおとき(昼食)はなく,午後1時からのお経のみの自由参拝とのこと(もしかしたら,若奥様がご懐妊で,おときの準備は無理ということなのかもと勝手に推測)
  石屋さんからのお知らせ(墓石の販売関係)
後見法学会からは,会報誌と諸行事のご案内など
  昨年暮れに年会費2年分を送金した際,通知欄に,この年限りで退会させていただく(理由は,東京弁護士会の高齢者・障害者委員会による規則の変更で,業務停止の処分を受けた者については,生涯成年後見人等の推薦名簿及びその他の名簿への登載を拒否されることになってしまい,家庭裁判所からの選任を受けられる機会を完全に剥奪されてしまったため。この学会への加入は,同委員会の幹部の方から勧められてのものであったが,その後,同委員会に出席するようになった若手の女性弁護士から高齢者と懲戒処分を受けた経歴のある者は裁判所への推薦名簿に登載すべきでないという意見が強く述べられるようになり,やがて,亡夫死亡後の新年度の委員の申込みも拒絶されてしまい,やむなく,現在の民事訴訟問題特別委員会に入れていただいたというもの。)旨記載しておいたのだが,退会の扱いにはしていただいてないのかも。
そうだとすると,また,年会費8000円の請求書が届くかもしれない。早めに連絡しておいた方がよいかも。