7月19日(コピー用紙の配達,写真を楽しむ会,業務停止1月の懲戒処分についての経験談)

午前5時半起床
朝刊を読んでから,メールの確認
 
 本日の予定は,
  午前10時半から正午まで,勝どきおとしより相談センターでの「写真を楽しむ会」に出席。
  一昨日ネットで注文したコピー用紙(A4・500枚10袋とA3・500枚1袋)がアスクルから配達される予定なのだが,配達時刻の指定がないので,上記会合で外出中に届くかもしれず,心配(不在用の宅配ボックスが空いていれば入れてもらえるが,荷物が大き過ぎて入らないかも)
(コピー用紙はいつもビックカメラに注文しているのだが,A4の残り1袋となったところで,ヤフーのポイントが大分貯まっていたので,それを使って,上記注文をしたもの)。

仕事の方は,冷房を効かせた仕事部屋で,諸雑務の整理。
  
(追記)12:20
午前9時45分頃,複合機のメンテナンス会社の担当者から,「メンテナンスにお伺いしたいのですが」という電話。
 明日の午前10時半から11時の間に来ていただくことに。

 午前9時50分に家を出て,依頼者への郵便を投函後,勝どきおとしより相談センターへ。
 途中,新島橋のバス停で並んでおられたシニアサロンの○○さんにお会いしたので,先日のバザーでの購入を頼まれていたブローチをお渡しした。○○さんも「写真を楽しむ会」にご出席の予定だったが,病院の予約をしていたことが判ったそうで,そちらへ。

 写真を楽しむ会の出席者は,先生と生徒4名。そのうち3名は,ダンス教室のお仲間。
 今日は,明日開催される行事に出席される方々に観ていただけるようにとのことで,会議室の壁に,先生の写真を貼る作業。
 皆さんの写真もお持ちくださいと言われたので,持参したデジカメの中から,取って置きの写真の現像をとセブンイレブンまで行って,現像して来たが,ファミリーマートの器械とは違って,小さな30円の写真にしかならなかった(後で,ファミリーマートに行って,大きな写真に現像できたら,届ける予定。)
 相談センターに戻って,お茶とお菓子をいただきながら,私の小さな写真を皆さんに見ていただいてから,帰宅。

 コピー用紙の配達はまだだったよう。
 発送準備完了というメールが届いていた。

 これから昼食。

(追記)13:36
野村修也先生が,17日に,第二東京弁護士会から受けた業務停止1月という懲戒処分というのは,どんな内容のものなのか,同じ処分を平成19年に東京弁護士会から受けた経験者として,説明させていただきます。
1 その日,弁護士会から,事務所に,電話で,すぐ来るようにと の電話があって,弁護士会に出頭。
  通された部屋に会長(亡夫の親友)が見えて,懲戒処分書の主文が読み上げられ,事務局の男性職員から,弁護士バッジを取り上げられて,注意事項の説明を受けた。
  その説明の中に,依頼者や裁判所との連絡もできなくなるとの趣旨の説明があったので,処分がされて仕事をすることができなくなったという連絡だけはさせて欲しいと申し上げたら,それだけはして構わないということだったので,本日中にその連絡を済ませ,結果を報告させていただくことにした。
 また,事務所に行ってもいけないという説明があったので,裁判
所と依頼者への連絡及び日弁連への審査請求の申立書等の作成は,事務所に置いてある訴訟事件の記録とパソコン,複合機を使用しなければできないということを説明してそれだけは事務所でさせて欲しいとお願いし,了承された。
 そのほか,事務所のビルの3階の壁に設置されていた看板の中の「弁護士遠藤きみ」という文字も削除するようにと言われたが,家
主に聞いてみたところ,その作業は業者に頼んでクレーンで行うことになるので,10万円くらいかかり,また名前を表示できるようになった時も10万円くらい必要と言われたことから,別の方法でどうにかならないか問い合わせてみたところ,事務所のビルの入口に,遠藤きみは所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け,その間,弁護士業務を行うことができないということを記載した貼紙を表示する方法でもよいと言われたので,その方法を取らせていただくことにした。
2 その日の午後と晩一杯かけて,係属中の事件の裁判所の担当部
と依頼者全員に対する連絡文書を作成して,FAX送信(FAXが使えな い方へはメール又は電話で連絡。
  各依頼者全員から,業務停止の期間が経過したら,引続き事件
処理をお願いしたい旨のお返事が届いた(顧問会社との契約は解 除)。
 (業務停止の期間が1月以下の場合は,依頼者が業務停止期間経過
後も業務の依頼を続けたいという希望を表明してくれた場合は,委
任契約の解除ということまでする必要はない。)
3 弁護士会への上記2の結果を報告後,直ちに日弁連への審査請求の申立てと原処分の効力停止の申立ての準備を開始し,その準備が整ったところで,各申立書と添付書面を日弁連に持参。
4 間もなく,効力停止の申立てが認容されたという通知が届き,弁護士業務を行うことが可能となったので,弁護士バッジを返してもらってから,期日の指定が取り消されていなかった事件の期日出廷や各依頼者との打合わせなども。事務所のビルの入口の表示は,記載内容を改めて,貼り直し。
5 その後,日弁連から,審査請求棄却の決定が届いて,再び業務停止の状態に戻ったので,弁護士バッジを所属弁護士会に届けがてら,前と同様のお断りをさせていただいた上で,各裁判所の担当部と各依頼者にその連絡。事務所のビルの入口にも日弁連の決定により業務停止の状態となった旨の表示を貼付。
6 直ちに,懲戒処分の取消しを求める訴えの提起と処分の効力停止の申立てを東京高等裁判所に行い,まもなく,原処分の効力停止の決定が出たので,所属弁護士会から弁護士バッジを返してもらってから,期日の指定が取り消されていなかった事件の期日出廷や各依頼者との打合わせなどを実施。
7 その後,東京高裁で口頭弁論期日が開かれ,即日結審。
やがて,請求棄却の判決。
 弁護士バッジを所属弁護士会に届けてから,前と同様のお断りをさせていただいた上で,各裁判所の担当部と各依頼者にその連絡。
 事務所のビルの入口に,業務停止の状態となったことを記載した貼紙を貼付。
 業務停止の残存日数が経過した時点で,所属弁護士会から弁護士バッジを返してもらってから,期日の指定が取り消されていなかった事件の期日出廷や各依頼者との打合わせなどを実施。
 当初の処分の当日,契約を解除した顧問会社との間で,改めて顧問契約の締結。この会社は,現在も私の唯一の顧問会社です。

 上記のような経過の中で,懲戒処分を受けた後も,温かく接してくださった,高校や大学の各同窓会の役員仲間の皆様や,今は亡き中央大学の長内了教授ほかの先生方には,心から感謝しております。
(長い間村八分のような扱いをされて来たのは,所属弁護士会日弁連。高齢者委員会からは,業務停止以上の懲戒処分を受けた者については,生涯,裁判所への推薦名簿に登載しない扱いとして,成年後見人等に選任されないようにする定めをされてしまった。
 (常議員の時,定例会の席で,業務停止1月の者にまでそのような扱いとするのは不適当という意見を述べたことかあったが,当時の東京弁護士会会長から,「業務停止の懲戒処分を受けた者は,たとえ1月であっても,その後の弁護士業務がうまくいかなくなって,経済的に苦しくなるので,不祥事を起こす危険があるから,このような定めにするのは適当。遠藤先生は,懲戒処分後もうまくやってこられたようだが,こういう人は滅多にいない。」という説明を受けた。)。