3月18日(最終準備書面案,年金記録訂正請求申立事件についての厚生局からの電話連絡,京都で勾留されていた全学連の学生6名本日釈放のお知らせ,脳脊髄液減少症患者・家族支援協会の協力弁護士)

 午前6時起床。
 朝刊を読んでから,メールの確認をしたら,昨夕最終準備書面案の送付時期について連絡した依頼者からのメールが届いていた。
 日曜日と月曜日は,お子様の関係で,準備書面案の検討をする時間がとれないということなどが記載されていたので,取敢えず,検討に手間取りそうな部分のみ先に送信し,残りの部分は,今夕送信するので,明日の土曜日のうちに読んでいただき,お返事は,月曜日の午後までという予定でお願いしたいと返信(補正と印刷は,月曜日の晩に行う予定なので)。

 そのほか,信窓会東京支部の幹事長さんから,21日の役員会での検討事項について連絡をとのメール。
 早速返信させていただいたが,今日は,日中お仕事があるので,役員の皆さんへの連絡は,帰宅後になるとの再返信。
 早くお知らせした方がよいと考え,検討事項の連絡だけは,私からさせていただく旨再々返信して,その旨の連絡を役員の皆様へ。

 勝どきの銀行に行って,11時頃帰宅したら,亡夫の親友だった方からのFAXが届いていたので,その関係の対応。12時20分頃終了。
 その途中,昨年8月に申し立てた年金記録訂正請求申立事件について,厚生局の担当者からの電話。
 申立ては認められない(理由は,空白部分について保険料納付の記載がされた給与明細書がないということ)という結論になったが,更に審査会での手続きが必要,口頭の意見陳述を希望するかどうかという質問。その時期は4月のよう。
 その期日についての事前の調整はしてもらえず,また,口頭の意見陳述ということをする必要はないということになることもあるという説明だったので,当方は弁護士で,既に4月中は裁判の期日その他いろいろな予定が入っているので,事前に期日の調整をしていただけないというのでは困るという説明をした上で,そういうことであれば,口頭の意見陳述は希望しない旨述べ,とにかく早く手続きを進めて欲しいという話をし,決定書と預けてある給与明細書の原本は,代理人の私宛に送ってもらうよう要請)。

 総務省時代の第三者委員会と全く同じレベルでの仕事しかできないひどい内容。
 依頼者に電話で報告。「転勤したわけでなく,辞令もあるのに・・・」と憤慨されていた。
 決定が届いたら,二回目の行政訴訟(一回目は,定塚裁判長(現訟務局長)から,明らかに不適法と判断されて,口頭弁論期日を開かず,訴え却下の判決をされ,控訴審では,国側への訴状副本の送達後,口頭弁論が開かれて,書証の取調べも行われたが,年金記録の訂正がされただけでは,訂正された内容で計算された不足分の年金を受け取れる状態になるわけではないという理由で,訴えの利益が認められず,訴えは不適法という理由で控訴棄却,上告と上告受理の申立ては三行半の門前払い。その翌年の3月,新たに年金記録訂正請求の手続きが創設され,行政庁による棄却の決定がされた場合は,行政不服審査法による不服申立てとともに国を被告とする行政処分取消訴訟の提起も可能ということになった(行政訴訟の訴訟代理人には弁護士しかなれないので,弁護士の新しい仕事が増えることになったということを,昨年2月の東京弁護士会の役員選挙の公聴会の席で,会長候補者への質問という形でお知らせし,現会長から,その話が本当のことであれば,「私が当選したら,早速会員の皆さんへのお知らせと研修を実施することにしたい」という回答をいただいたが,未だにお知らせも研修の予告もされていない状態)。

 裁判官ならおかしな事実認定をするはずはないと信じて,依頼者と一緒に,行政訴訟で,頑張りましょう。
 http://tamago2.exblog.jp/

(追記)
 午後5時48分に最終準備書面案の依頼者への送信終了。
 補正後の最終ファィルは,21日(月)の晩,印刷前に送信予定と付記。

 上記準備書面案の送信に先立って,niftyのメール欄を開いたら,○○先生から,京都で勾留されていた学生6名全員の釈放が決まったという知らせがあったというメールが届いていたので,「良かったですね」と返信(私も,先日,会議で,○○先生にお目にかかった際,6名の即時釈放を求める文書に署名させていただきました。)。
 京都まで行かれた先生方,お疲れ様でした。
http://blog.livedoor.jp/houdaikyuuenkai/archives/4721815.html
http://www.sankei.com/west/news/160318/wst1603180096-n1.html
http://hosei29.blog.shinobi.jp/

 私の方は,この連休中の空いた時間は,上告理由書と上告受理申立書の起案の続き。本日,依頼者に送信した最終準備書面の事件と同じ,脳脊髄液減少症訴訟。
 先日参加させていただいた滋賀県大津市での会社法のゼミの際にも,二日目の昼食会の席で,参加されていた学生さんの中に脳脊髄液減少症で辛い思いをしておられる方がおいでということが分かり,困ったことがあったらどうぞ連絡をと申し上げて,名刺をお渡ししてきた。
 
 私が弁護士登録をして,初めて相談に見えた方も,信窓会関係の方で,お話を伺っているうち,いろいろ調べている中で,見つけた「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」のホームページで知った脳脊髄液減少症ではないかと考えるようになって,この会への入会をお勧めしたが,ご本人がそういう会には入りたくないと言われたことから,何か有益な資料でもいただければと考えて,私が入会金と年会費を納めて,正会員として入会させていただいたところ,間もなく,先日,NHKの「朝いち」のブラッドパッチの保険適用についての紹介の冒頭に登場された中井さんが銀座の事務所に見えて,「先生,協力弁護士(無報酬)になっていただけませんか」と言われて,承諾し,それ以来,私の名前が,協力弁護士として,同協会のホームページに掲載されるようになったのですが,一時,裁判所の判決で酷い目に遭わされた依頼者の方から,「先生がきちんとした主張をしてくれなかったから,こんなことになってしまった」と言われて,懲戒請求をされて,大変な思いをした(結果は懲戒不相当の判断に)ということから,その件が片付いて,依頼者のお気持ちがおさまるまではホームページの私の名前は消しておいてくださいとお願いして,消していただいていたが,銀座の事務所から勝どきの自宅に事務所を移した時点で,中井さんからご連絡いただい際,協力弁護士としての掲載を復活していただいて結構ということにしたので,現在は,東京の協力弁護士3名の最後に私の名前が登載されている次第。