7月11日(調停条項案,年金記録訂正請求事件の基礎知識,訴状の起案)

目が覚めたら7時。
広告を挟んでいない薄い朝刊を新聞受けから取り出して,一読。

朝食を済ませてから,来週予定されている家事調停事件の相手方への手紙を作成して,ポストに投函。帰宅してから,手紙のファイルを添付して。依頼者に報告。
手紙の内容は,前々回期日に当方が提示した調停条項案について,相手方(手続代理人なし)の理解が得られないということを調停委員さんから伺ったので,前回期日の前に当方の案についての説明書を相手方に郵送したのだが,相手方のご理解は得られず,もう1回ということになり,当方から,調停条項の表現方法を変更(実質は変わらず)する案を更に提示したというもの。

昨晩の新宿での二次会の席で,年金記録訂正請求事件について,昨年から何度も説明してきたのに,日弁連東京弁護士会も,執行部の弁護士達は知らん顔を続けていて,ほとんどの弁護士達は,年金記録不訂正決定に対して取消しを求める訴えを提起できるようになり,新しい弁護士の業務ができたということを知らずにいるという話をしたら,
長老の弁護士(東京弁護士会所属)さんから,行政訴訟を扱える弁護士は余りいないからやむを得ないのではないかということを言われたので,訴訟の手続きが行政訴訟というだけで,争点は,事実認定の問題で,年金記録上空白とされている期間,厚生年金保険等の被保険者資格があったということをうまく立証できればよいというもので,保険料控除の記載のある給与明細書が提出されていないという理由で不訂正とされた事案であっても,訴訟の場では,他の立証方法で裁判官に認めていただけるよう頑張れば原処分取消しの勝訴判決が得られる可能性は十分にあり,弁護士の腕の振るいよういかんで,依頼者の権利救済を図ることができるものという説明をさせていただいた。
 先に記載した東京弁護士会掲示板の説明だけでは,これを覗いてくださった弁護士さんがいても,とても難しそうと思われてしまいそうなので,本日,もう一つコメントを追加させていただいた。