1月16日(ぎっくり腰の経過,要急業務の処理,厚労省の雇用統計の誤りによる影響は,裁判上・裁判外いずれにおいても,長きにわたり,事故発生時の平均賃金の統計数値を基礎として逸失利益の額を計算する方法で行われて来た交通事故等による損害賠償額の認定にも)

 午前5時15分起床
 昨日の朝よりも,楽に,ベッドから起き上がれた。
 玄関の小さな椅子に腰掛けて,朝刊を読んでから,リビングのパソコンの前の椅子に腰掛けて,メールの確認。

 本日の予定は,要急業務の処理。

 昨年の暮から,厚労省の雇用統計の集計誤りが問題になっているが,それによる影響として,雇用保険労災保険による給付額の過少による被害者が多数ということが説明されている中で,私が非常に疑問に感じていることは,交通事故などの損害賠償額の計算方法として,裁判上・裁判外いずれにおいても,事故発生当時の賃金センサスによる平均賃金を用いる死亡や稼働能力喪失による逸失利益の計算方法が用いられてきたにもかかわらず,これまでに目に止まった報道関係の記事や解説の中で,その点について触れたものは全く見当たらないということである。 私が訴訟代理人として担当し,判決や和解で終了した交通事故による損害賠償請求事件の中にもその種事案が数件あるが,事故後の死亡や労働能力喪失による逸失利益の計算に用いられた平均賃金の額が過少であったということになると,損害賠償金や和解金として依頼者の方々が受け取った額は過少であったということになる。こうしたことは,日常,こうした事件を扱って来ている損保会社の顧問弁護士や提携弁護士など加害者側の弁護士,損保会社の担当者,そして裁判官の皆様は,当然気付いているはずであるにもかかわらず,どなたからも未だに指摘がされていないというのは,どういうことなのだろうか(指摘したら,大変な騒ぎになると考えて,誰かが言い出すまでじっと息を殺している状態なのであろうか。)。

 私は,間もなく東京弁護士会民事訴訟問題特別委員会の1月定例会が開催されるので,その席又は定例会後の懇親会の席で,この問題について指摘させていただくとともに,2月半ばには,自賠責保険関係の関係諸官庁の担当者も出席されると伺っている脳脊髄液減少症訴訟関係の勉強会が開催される予定で,その中で発言の機会もあるようなので,この問題についても,触れておかなければと考えているところ。