元年10月9日(水) 金融庁が自賠責保険等の損害額算定基準の改訂作業

午前4時半起床

朝刊を読んでから,メールの確認

 

金融庁自賠責保険等の損害額算定基準の改訂作業中ということを知った。

昨年の秋に交通事故に遭遇して,今年の1月に53歳で亡くなられた方の加害者に対する損害賠償金の請求額の計算をしていた中で,逸失利益の額を57歳までとして計算するのはおかしいのではないか,再雇用後の収入や年金収入を得られる期間の収入についての逸失利益の加算もすべきではないか,更に間もなく法定利率が年5分から年3分に改訂されるのであるから,ライプニッツ係数も法定利率改訂に見合ったものに算定し直したものに改めて損害額の算定をする必要があるのではないか,法定利率改訂前に亡くなった者については,すべて年5分で計算したライプニッツ係数を用いた計算にすべきだという考えは不当で,法定利率改訂の時点からは改訂後の係数で計算する必要があると考えていたところ,金融庁の改訂案では,年金なども含む生涯の収入を算定の基礎とした逸失利益の算定が可能となるようで,法定利率を年3分として算定し直したライプニッツ係数の表も掲げられている。意見の提出期限は,11月2日まで。

 事件の方は,これまでに作成した損害額の試算表を加害者側に提示して,示談の可否を検討していただいているところであるが,金融庁の改訂後の基準は,本年中に固まって,来年4月から施行される見込みのようなので,その経過も見守りながら,誤りのない事件処理となるよう,努力を重ねることとしたい。

 

本日の予定は,

 終日,家で仕事(書面の起案など)

 

(追記)翌朝記載

 夕方,物損事故の事件について,損保会社の担当者から,昨日FAX送信した被告代理人作成の和解条項案による和解でOKとの電話。

 直ちに裁判所と被告代理人に連絡。依頼者へもメールで報告。

 16日の期日に和解成立の予定(弁護士費用は訴状の貼用印紙13000円だけ損保会社に負担してもらい,その他の郵便料金,交通費などの諸費用はサービス,着手金,成功報酬はなし)。

 

 夜,気仙沼の弟から電話。

 亡夫の七回忌の法要に,夫婦で来てくれることになり,1日目の晩は,既に予約済みの東銀座のホテルに宿泊し,2日目の歌舞伎鑑賞にも参加してくれることに(明朝,右團次と右近の会にチケット2枚の追加申込みの予定)。