元年12月14日(土) 事件関係の書面の起案(続)

午前2時に起床して,書面の起案の続き。

午前5時に就寝して,6時半起床。

朝刊を読んでから,メールの確認。

本日の予定は,

 終日,家で,事件関係の書面の起案の続きとその関係資料の提出準備。

明日の予定は,

 午後4時から6時まで,集会室で,シニアサロンの12月定例会(当初午前10時から午後1時までの予定であったが,会計担当でお茶菓子の準備をしてくださる○○さんが午前中別の予定が入ったとのことで,開催時刻の変更をさせていただくことになったもの)。

 16日提出予定の事件関係の書面は,明日の3時までに作成作業を終えて,関係資料及び資料説明書と一緒に,明日の晩,KITTEビルの郵便局から,レターパックで,裁判所と申立人代理人宛に郵送する予定(準備作業が間に合わない場合は,主張書面と資料説明書は,16日にFAX送信することにし,関係資料の写しのみ15日にレターパックで発送ということになるかも)。

(追記)翌朝記載

  金融庁自賠責の損害額算定基準の一部改訂案(パブリックコメント手続後)が公表されていた(12月12日付け)。

  この改訂の施行時期は,来年4月1日で,同日以降発生した事故について適用と記載されているが,こうした改訂が必要となった原因との関係で考えてみると,訴訟事件においては,その前に発生した事故の逸失利益の計算方法にも影響を及ぼすものと考えられる。 

  

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」の一部改正案に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁

 

   訴え提起準備中の交通事故の事件の依頼者に,上記記事の内容について報告。