令和2年4月7日(火) 4月25日の全体役員会の会場に東日本橋の産業会館の会議室を予約(勝どき区民館は取消し),原稿の執筆作業完了,10日の家事調停の期日はコロナの感染防止の関係で取消しとの電話連絡,東京弁護士会からの連絡のメールにびっくり仰天

午前5時起床

朝刊を読んでから,メールの確認

中央区公共施設予約システムで各施設の4月20日と4月25日の空室状況の再確認。

 中央区立産業会館の第二会議室(42名収容)が空いていたので,その予約をして,勝どき区民館の会議室(30名収容)の予約は取消し。

 午前中の準備作業用に予約していた佃区民館の和室の予約を取り消して,空いていた産業会館の和室を予約。

 

 上記手続きを済ませた後,四役会のメンバーにメールで報告。

 

 本日の予定は,

  午前中に先日ネットで注文したコピー用紙(A4が5袋,A3

が2袋)の配達。

  原稿執筆作業の続きと出版社への原稿の発送。

  その後は,社会福祉協議会に提出するシニアサロンの報告書の作成など。

 

(追記)10:17

     5分程前に,東京家裁の担当書記官から,「10日の調停期日は,コロナ感染防止の関係で取消しになりました。」という電話連絡。

  取消し後の期日は,追って指定ということに。

  すぐに依頼者宛にメールで連絡。

(追記)翌朝記載

  午後1時半頃,原稿の執筆作業が完了。

  2時前に,1階のフロントに行って,クロネコ宅急便で,出版社に原稿を送る手続き(明日の午前中に配達)。

  東京弁護士会から届いたメールの内容を見て,びっくり仰天。

  内容は,次のとおり。

 

 「                            2020年4月7日

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊急事態宣言及び都知事の要請を受
けて,当会の職員の出勤縮小を行うこととし,緊急事態宣言が解除されるまで,
ないし,自粛要請の縮小変更がなされるまで,当会の業務を下記のとおり縮小
させていただきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。

下記URL(会員サイト)に掲載したご案内もあわせてご確認ください。
https://www.toben.or.jp/members/news/post_904.html


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(1)弁護士会館(霞が関),多摩支部会館(立川)の入館について

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会員及び会員の事務所の事務員の方々の不要不急の弁護士会館(霞が関)の入館はお控えいただきます。但し,各種文書提出のための入館は除きますが,各種文書の提出は,極力郵送による方法でお願いいたします。
役員及び災害対策委員並びに非常時参集職員で活動を必要最小限で行いますので,善意での来館も遠慮願います。
多摩支部会館(立川)は閉館といたしますので,入館はご遠慮ください。
弁護士会館(霞が関)は,4月13日から5月6日まで1階及び地下1階入口を閉鎖する可能性があります。閉鎖時に入館する際は,家庭裁判所側の地下1階通用口にて弁護士会の身分証明書又は弁護士バッチをご提示ください。


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(2)委員会等会議の開催について

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予定されていた各種委員会等会議の弁護士会館(霞が関),多摩支部会館(立川)での開催は当面の間,原則,休止させていただきます。なお,緊急性や重要性を考慮して委員長・担当副会長が相談の上開催する場合は,開催について連絡させていただきます。


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(3)会員向け各種業務について

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弁護士会館(霞が関)における会員向けの下記の各種業務は休止させていただきます。
<休止する業務>
・照会請求窓口(※照会請求申請は郵送による方法をお願いいたします)
・照会請求ボックス受付
・各種諸証明窓口(郵送受付が可能なものについては,郵送による方法をお願
いいたします)
・各種諸証明自動発行機
・会費等窓口納付金関係
・4階各会員室及び面談室の利用
・5階会議室の利用
・7階図書館 
・各種研修(新規登録弁護士クラス別研修を含む)


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(4)電話によるお問い合わせの対応について

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電話でのお問い合わせについては,弁護士会館(霞が関)でのみ各課で受け付けますが,出勤職員を最小限とする関係で受け付けできないときがあります。
受け付け可能なときも電話はつながりにくくなると思いますので,誠に申し訳ございませんがご了承ください。多摩支部会館(立川)では対応を休止させていただきます。


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(5)弁護士会館(霞が関)でのあっせん・仲裁期日等について

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弁護士会館で設定されていたあっせん・仲裁期日,懲戒請求調査期日,紛議調停期日等は中止させていただきます。


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(6)各種委員会等の担当職員への指示について

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担当職員の出勤を縮小させますので,緊急事態宣言が解除されるまで,ないし,自粛要請の縮小変更がなされるまでは担当職員への指示等はメールでお願いいたします。なお,担当職員のメール確認が遅くなることが予想されますのでご了承願います。


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(7)当会ウェブサイト更新,会員メーリングリスト発信について

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ウェブサイトの更新,会員向けメーリングリストの発信の必要があり次第逐次行います。


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(8)各所法律相談センター・市民向け窓口について

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相談センターは,当面休止させていただきます。
市民窓口,紛議調停,紛争解決センター,各種電話相談等の市民向け窓口は,次のものを除き,当面の間,対応を休止させていただきます。
(休止しない市民向け窓口)
・中小企業法律支援センター
・弁護士紹介センター


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(9)シンポジウム等イベントについて

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外出自粛要請期間中は,予定していたシンポジウム等イベントは開催を中止させていただきます。


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(10)刑事弁護の各業務等について

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当番弁護士等刑事弁護業務は最低限維持して実施しますので,派遣要請があった場合は対応願います。


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(11)弁護士会照会請求(23条の2照会)について

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担当職員の出勤を自粛させますので,緊急を要する件以外は,緊急事態宣言解除後,ないし,自粛要請の縮小変更後の申出をご検討ください。
なお,以下の点についてはご了承願います。
・回答は全件郵送させていただくこと(当会立替金の精算が必要な場合には現金書留による納付,回答が大量な場合には着払による受領をお願いします)。
・照会書や回答の発送が通常よりも相当期間遅れること

(注)緊急時のご連絡,及び,新型コロナウイルス感染確認に関するご連絡は秘書課までお願いします。
平日10時~16時30分まで。電話03-3581-2200です。」