7月27日(余りにも酷過ぎる事件,12月3日,4日の熊本への往復航空券とホテルの予約完了)

午前6時起床
朝刊は,昨日発生した相模原市の障害者施設での殺傷事件の記事で一杯。
措置入院の解除が早過ぎたのではないかということや,退院後の見守りの配慮が必要だったのに,その配慮が全くされていなかったということなどが反省すべき点として議論されることになるのであろう。
 また,被害者やその遺族の方々からの損害賠償請求の問題も,いずれ裁判所で争われることになるのであろう。
 加害者本人にはほとんと資力はなさそう。
 その父母にもなんらかの責任が認められるとしてもやはり資力はなさそう。
 この施設に責任は? まさかこんな酷いことが起こるなどとは予想してもいなかったであろうから,施設の管理の不手際ということを理由として施設の管理者の損害賠償責任を認めるのは困難。
 となると,精神異常の加害者を放置した状態にしてしまっていたとか,警備に手落ちがあったということを理由に,国賠法一条に基づく相模原市や神奈川県の責任の有無が争われることになるのかも。
 現行のしくみの中では相模原市長や神奈川県警としてはどうしようもなかったということになれば,国(厚生労働大臣)の不作為の違法ということが問題とされる余地も。

 (参考 精神科医療制度のしくみ)
 https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf#search='%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E5%85%A5%E9%99%A2+%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D'
(相模原市は平成22年4月から政令指定都市)
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/seirei_shitei/index.html

 昔,任官して2年目に名古屋法務局訟務部付となって,前任者から引き継いだ事件の中に,精神異常者が歩行中,担いでいた七夕用の竹の木の枝が通行人に当たって,負傷させてしまったという事故について,市の損害賠償責任の有無が争点とされていた事件があった。
 この事件の被告は豊橋市長とされていたので,私が国家賠償法一条に基づく損害賠償請求というのであれば,被告は豊橋市としなければならないのに豊橋市長としたのは誤りと指摘したら,原告側は,被告を豊橋市長から豊橋市に変更するという申立てをしたが,結局被告の変更は許されないとされて,本案についての判断には至らず,請求棄却の判決で終了という結果になった。
 この事件の請求額は,僅かでしたが,今回の事件は,亡くなられた方が19名,ほかに重症を負われた方が大勢おられるというので,請求額は巨額になることでしょう。

 ISのことばかり心配していましたが,このようなことも起こるということが分かり,同じようなことが二度と起こらないようにするための対策も急ぎ検討されなければならないということになってしまいました。

(追記)
午後3時過ぎに,インターネットで,12月3日,4日の熊本への往復の航空券とホテルの予約。
新市街のリッチモンドホテルのレディースルーム朝食付きで41,000円(カード決済済み)。