令和3年1月16日 土 民事訴訟事件の主張内容の検討

午前3時半起床

朝刊を読んでから、メールの確認

 

民事訴訟事件の主張内容の検討

受任前に依頼者が提起した訴えの請求は、被告2名に対する損害賠償請求で、故人からの相続債務との主張。

しかし、その請求も、主張も、無理と判断されたので、請求の趣旨、原因の変更の申立てをさせていただくことになっている。

本日の仕事の予定は、その内容の検討と申立書案の作成。