8月17日(亡夫のお客様からの電話、おとしより相談センターへ、登記申請書作成)

 午前9時過ぎに電話。
 先週末に郵送した送達方法についての上申書の件で裁判所からの電話かと思ったら、そうではなく、亡夫のお客さんからだった。
 私が先週お送りした手紙で、亡夫の死亡を知って、驚かれたよう。19日の午後お見えになることに。

 午後11時過ぎに月島の「中央区おとしよりセンター」へ。
 あんしん協力員会のみなさんから提出していただいた7月分のみまもり記録を提出。
 いつものように「お変わりありませんか」とのお尋ね。
 「みまもり対象の皆さんは元気なのですが、みまもりする方の一人が怪我をして入院中です。」と返事。

 帰宅したら、依頼者の○○さんから電話。
 「先生、司法書士に登記申請の依頼をすべく連絡したのですが、法律が変わって、売主に直接会って委任を受けなければ駄目ということになったので、登記手続きはできないと断られてしまった」という話。
 「登記識別情報を受け取っているので、大丈夫だと思っていたのですが・・・。それでは、私がそちらにお送りした書類と、○○さんが取られた書類を全部、こちらにお送りください。私の方で登記申請させていただきます。」ということに。
 住宅ローンの申込みの関係で、少しも早くと考えて、依頼者宛に売買契約書と登記手続き関係の書類を送って、取りあえず金融機関の担当者に見てもらった後、担当者から登記を済ませて欲しいと言われたとのことだったので、すぐに司法書士に頼んで登記申請をしてもらって、登記簿ができたら、すぐ金融機関の担当者に届けるようにと言っておいたのだが・・・。
 しかたがないので、この電話の後、登記申請書の作成。
 ○○さんからの書類が届いたら、郵送で登記申請の予定。