令和2年7月10日(金) 交通事故の逸失利益の定期金による請求を最高裁が認容

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506551000.html午前4時起床

朝刊を読んでから,メールの確認

昨日,最高裁(一小)で,交通事故の逸失利益の定期金による請求が認容されたとの記事。

逸失利益、定期払い容認 交通事故で最高裁初判断 :日本経済新聞

 

最高裁 「逸失利益」の賠償 分割受け取り認める初めての判断 | NHKニュース

13日に第一回口頭弁論期日が開かれる事件についても,請求のしかたについて再検討が必要。

(本年4月1日よりも前に発生した事故なので,逸失利益について,一括払いによる中間利息の控除方法として,ライプニッツ係数を民法改正前の年5分の割合で算定されたものを使用しなければならないのは余りにもおかしいのではないかと考えていたが,定期金による請求が可能ということになれば,問題は解消)。

 

(追記)15:07

     午前8時50分に,地裁川越支部から,次々回の期日の予定日を決めるめための各代理人の都合を尋ねるFAXが届いたので,予定が入っていない日に○を付け,○印を付けた日は,いずれの時刻も大丈夫ですが,遠方から伺うので,できれば11時以降の時刻にお願いしたい旨記載して,回答書をFAX送信。

  暫くして,担当書記官からお電話。9月16日(水)の午後3時に予定(正式の指定は13日に法廷で)ということに。次々回は弁論準備の予定。

 依頼者にメールで報告。