2月10日(文書提出命令の申立て,本日の支部報の返戻は9通)

午前6時起床
朝刊を読んでから,メールの確認

午前8時に家を出て,京浜東北線の各駅で関内へ。
裁判所に着いたのは,9時半頃。
既に依頼者が玄関ホールのベンチに。
今回から審判の手続きなので,まず4階の書記官室へ。
昨晩作成して持参した文書提出命令の申立書と人証の申出書及び今朝急ぎコピーをとってきた参考資料(不動産の譲渡所得税の申告の際の取得費関係の証明資料となるものは,すべい保存しておかなければならないという説明が記されている書面)を書記官にお渡ししてから,「お部屋はどちらでしょうか」と聞いたら,「別館1階の相手方待合室でお待ちください」と言われ,いつもの待合室へ。

 10時15分に担当書記官さんが呼びに来られて,審判廷へ。
 私たちの後に申立人代理人とその依頼者のご本人,次いで家事審判官のご入廷。

 挨拶の後,本日提出した3通の書面のうち,参考資料について簡単に説明して,「購入時の書類は洩らさず保存しておかなければなりません。」という部分を示して読み上げてから,「そういう大事なものが見つからないという説明は,信用できない」と話したところで,家事審判官から,「これから順を追って」というようなお言葉。
 私が家事審判官の前に置いた陳述書の原本をご覧になられて,「これは何ですか」と言われたので,先日お送りした陳述書の写しの原本です。」と申し上げたが,どのような扱いにしたらよいのかよく分からないようなご様子。
 「証拠調べは原本でしていただく必要があるので,お持ちしたものです。」と申し上げたら,書記官が,「ご覧いただくだけでよろしいのです。」と説明。その後,申立人代理人に見てもらって,私の記録の中へ。

 その後,家事審判官が,調停手続きの中で整理された被相続人2名の各遺産の内容とその価格を読み上げてから,当方主張のの申立人の特別受益についての主張額のうち申立人が認めた額を超える部分は認められないという考えで計算すると,相手方から申立人に支払わなければならない代償金の額は○○○○万円となるが,その額の支払いが可能ということを証明する資料は持って来てくれたか」という質問が私に。
 「先日,お電話いただいた時説明させていただいたとおり,前回の期日にご提示のあった金額ならよしとしようと相手方本人と相談して証明資料の提出をする旨申し上げましたが,その計算が違っていたとのことで,代償金の額は○○○○万円というのでは,当方は,そのような額になるはずはないという考えなので,資力の証明資料をこの段階で提出するわけにはいきません。まず,立証の方ををさせてください。」と申し上げたが,聴く耳を持たないという感じで,今度は,私の依頼者に対して「○○○○万円の支払いはできないのですか」との質問。依頼者は「そんな大金,今払えと言われても簡単に作れるものではありません」と回答。
 同じようなやり取りを繰り返してから,家事審判官から,「証明資料が提出されなければ,持分の共有とするか競売を命じることになりますよ」という説明。
 私からは,まずは審理を尽くしていただいてから,最後に必要と考えれば,相当額の資力の証明資料の提出も考えることになるかもしれません。」と述べておいた。

 その後,突然家事審判官が,「これから相手方の審問を実施します」と言われたので,びっくり。
 人証の申出書の中に「相手方本人」も記載されているのだから,今すぐでも答えられるはずとおっしゃったので,「打合せをしてからでないと,本人は心の準備もできていないので,無理です」と頑張って,結局,次回期日にということに。
 私が,「文書提出命令の申立てについてはどうなるのでしょうか」と尋ねたら,次回までに判断されるそう。
申立人側の意見書の提出期限は来週の金曜日。
次回期日は,2月28日に指定され,「次回結審の予定」とも。
 家事審判官の前に広げられていた書類は,既に起案済みの審判書を印刷したもののよう。

 帰りの道で,依頼者と「驚きましたね」という話。
 まずは,予想される意見書に対する反論の書面の準備と依頼者との審問についての打合せ。

 ほかの遺産分割事件でも同じようなやり方がされているのだろうか。

 帰宅後の午後6時頃,郵便受けを覗きに行ったら,本日の支部報の戻りは9通。