2月8日(家事審判の手続き,郵便箱一杯の返戻封筒)

午前4時半起床
朝刊を読んでから,メールの確認。
昨晩送信させていただいた主張書面案についての,依頼者からの検討結果の返信メールが届いていたので,まずご指摘の誤字部分を修正した後,更に説明の補足などをして,依頼者に送信した後,送付書を付けて,裁判所と申立人代理人宛にFAX送信の方法で主張書面の提出。
 この書面は,先週の金曜日に,担当の家事審判官(裁判官)から,次回結審にする旨の電話がかかってきたので,これまでの調停手続きで提出された書証だけでは,当方主張の申立人の特別受益のうち,申立人が否認している部分の立証ができていないので,結審して,申立人否認部分の相手方の主張は認めない内容の審判をするというのはとんでもない,当方は,これから立証に向けての手続きを考えているのに,調停不成立,審判移行とされた最初の期日に調停手続きの中で提出された資料だけでは立証が不足しているから,争いのある部分は認めない内容で,即結審して,審判というのは,酷過ぎるから,審理の続行をして欲しいという当方の考えを,家事審判官に理解していただかなければと考えて提出したものです。
 担当の家事審判官のご経歴を調べてみたら,家裁のご勤務は,昨年夏にこちらの転勤して来られて,初めてなのかもしれません。
 ロースクールでも,修習期間でも,家裁の実務の勉強は余りできなかったはずで,前任庁では,専ら民事・刑事のお仕事のご担当だったようなので,遺産分割の審判事件についてのご経験は全くないことから,あのようなお電話でのお話になってしまったのではないかと推察しております(私も仙台地裁での4年間の勤務の後,千葉家裁に転勤して,初めて家事事件の担当になった時は,家事審判の期日には,審判廷に入ってからどんな風に審理を進めるのかということもよくわからず,困った記憶があります。)。

 上記書面の冒頭第1の部分は,次のような内容

「第1 審判手続きの開始に当たって
   相手方手続代理人は,本件に先立つ調停手続きの初期の時点で,お二人の調停委員に対して,相手方主張の申立人の特別受益について,その大部分を相手方は認めず,当方が相手方に提出させて欲しいと申し上げた申立人の夫名義の○○銀行○○支店普通預金口座の預金通帳及びその預金口座を引き継いだ金融機関の預金通帳などの任意提出を拒否されたということなので,調停成立の見込みはないものとして,早々に審判の手続きに移行していただきたいということを述べたが,当時の家事審判官のご意向は,主張の整理と(提出可能な)書証の提出だけは調停手続きの中で済ませることにしたいということで,その後も,主張整理と書証の提出ということが行われ,前回の調停期日においても,当事者双方の間の折合いはつかず,調停成立の見込みなしとして,審判の手続きに移行して,その第一回の期日が2月10日に指定されたというものである。
   当方が,初期の調停期日の頃から,審判手続きへの移行を希望してきたのは,審判の手続きになれば,以下に説明するとおり,申立人側にある資料の提出をさせる方法での立証が可能になると考えていたからである。
  
当方主張の申立人による特別受益の内容は,
? 亡○○子が平成元年当時,○○銀行に額面○○○○万円の定期預金を有していたが,申立人の夫名義で自宅の建替えをすることになった
際,その費用として必要と言われ,この定期預金を解約して,払戻しを受
けた○○○○万円余りの現金を申立人の夫名義の○○銀行○○支店の普通預金口座に振り込んで,その金員を申立人側に贈与したとい
うこと
?  亡○○子の生前,その義弟の○○は,亡○○子から,申立人には○○○万円の現金を渡してあるという話を聞いていたので,亡○○子の通夜の席で,その話を申立人の夫がいる前で,相手方の妻に話してくれたが,
その話を聞いていた申立人の夫が異論を唱えたりすることもなかったので,相手方夫婦は,上記○○が話したことは本当のことで,申立人側は亡○○子からその生前に,上記?とは別に,○○○万円の金員の贈与も受けていたはずであるということ
? 亡◎◎名義の◎◎銀行◎◎支店の各普通預金・定期預金口座から100万円,200万円,300万円というような高額の払戻しがされたその金は,すべて,申立人とその夫が亡◎◎を当該銀行の窓口まで連れて行って払戻しの手続きをさせて,窓口で受け取った払戻金を亡◎◎からそのまま受け取ってしまう方法で申立人とその夫の手に渡ってしまった金で,その総額は○○,○○○,○○○円であるということを主張してきたが,
上記? については,当該金員の振込先である申立人の夫である●●名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(番号○○○○○○)(乙○○)の預金通帳にその入金が記帳されているはずであるから,当該預金通帳の提出を求める方法で証明が可能である。
(調停手続きでは,当方から,調停委員を通じて,申立人代理人に対して,当該通帳の任意提出のお願いをしたが,申立人の夫が見つからないというようなことを述べているやの話を調停委員から伺っただけで,任意の提出がされないまま,今日に至ったものである。
 また,調停手続きの過程では,当方から,申立人代理人に対して,申立人の夫名義の自宅の建替えの後の新築建物の取得に関して,所轄税務署から「おたずね」が申立人宛に届いたはずで,それに対する税務署への回答もしたはずなので,回答書の控えの任意提出のお願いをした(調停事件の記録の中に相手方代理人作成名義のお尋ねに対する回答書の写しが編綴されているはずと思われるが,これは,相手方代理人が自宅マンションを購入した後税務署から届いた取得資金についてのお尋ねに対してこのような内容で回答したということを調停委員に説明した際,回答書のサンプルとして提出したものである。)が,申立人の夫が見つからないというようなことを述べているやの話を調停委員から伺っただけで,任意の提出がされないまま,今日に至ったものである。
 上記「おたずね」に対する回答書には,申立人の夫名義で行われた自宅の建替えに際して支出された諸費用の支払時期,金額,支払先及び各支払資金の内容が詳細に記載されているはずなので,亡○○子からの入金時期とその金額も記載されていた可能性がある(おそらく,「贈与」ではなく,「借入金」と説明されていたのではないかと推測されるが・・・)。
   上記? については,○○氏がいろいろと知っておられるようなので,同氏に当時のことをよく思い出していただくことができ,且つ,同氏の協力を得ることができさえすれば,○○○万円の内容とその額の金員が申立人側に渡されたということの立証は容易になるはずと考えていたところ,前回調停期日の後,相手方が○○氏にこれまでの調停の経緯について説明したところ,○○氏の方から,できる限りの協力をしていただけるとのお話があったとのことで,ご自身で印字されたという陳述書(乙○○)の作成までしていただくことができ,相手方に対して,必要があれば,裁判所に行って,裁判官に説明してもよいと言ってくださっている。 
  上記? については,上記○○氏の陳述書の記載からも容易に推測できるとおり,亡○○子の死亡によって,亡○○子からの金員の授受ということができなくなった後,申立人とその夫は,亡◎◎の自宅訪問を足繁く行うようになり,その都度,同人を○○銀行○○支店に連れて行って,預金払戻しの手続きをさせて(途中までは預金の払戻し請求書への記入を亡◎◎自身にさせていたが,同人が自分で筆記することが難しい状態になってからは,申立人の夫が代筆)は,窓口で亡◎◎に渡された払戻金全額を同人から申立人側が受け取ってしまうという方法で,合計○○,○○○,○○○円もの高額な金員の贈与を受けてしまっていたのであるから,調停手続きの過程で,申立人側が,亡◎◎からの払戻金の受領を認めた額以外にも払戻し当日又はそれに近接した時期に,払戻金と同額ないしそれに近い額の金員が,申立人又はその夫の各預貯金の口座に入金されていた事実が分かれば,払戻金受領の事実をより明確に証明することが可能になると考えられたことから,当方は,調停委員を通じて,申立人代理人に対して,申立人とその夫の預貯金の通帳の任意提出のお願いをしたが,応じていただけないまま,今日に至ったものである。

 要するに,相手方主張の申立人による特別受益の各事実を直接証明できる資料は,存在しないのではなく,申立人が所持していて,調停の手続きでは,当方からお願いしても任意に提出してもらえなかったというに過ぎず,審判の手続きにおいては,民事訴訟法221条の規定が準用されて,文書提出命令の申立ての手続きも可能なのであるから,その方法で文書提出命令を得て,各資料の提出をさせることが可能(文書提出命令が出たにもかかわらず,申立人がその命令に従わなければ,民事訴訟法224条1項によって「当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる」ことになり,また,同条2項によって,申立人が「相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ,その他これを使用することができないようにしたときも,前項と同様とする。」ということになっている。)あり,審判の手続きに移行後も,申立人側が上記各資料の任意提出に応じていただけないようであれば,当方は,文書提出命令の申立てをすべく準備中である。」
(「?」となっている部分の原文は,○の中に1,2,3の文字)

 本日のこれからの予定は,申立準備中の事件の申立書の起案など

(追記)17:11
少し前に郵便受けを覗きに行ったら,戻って来た支部報の封筒が一杯。
部屋に戻って,数えてみたら,51通。昨日戻って来た6通との合計は57通。
その中に,前支部長宛のものも。

今回使用した住所録は,東京支部の名簿管理者から送っていただいたものだったが,本部役員名簿のご住所とは違っていたので,ご転居の際の変更がされていなかったのかも知れない。
 明朝,本部役員名簿に記載されているご住所宛に送らせていただく予定。

 先週末に郵便で請求した戸籍関係の証明書も各区役所から届いた。そのうち1件については,更にその前の除籍謄本の請求が必要と判明したので,今晩のうちに請求書を作成して,明朝投函の予定(定額小為替は,おつりとして送っていただいたもので間に合う。)。

 ほかに,住宅金融支援機構からの「お知らせ」。
何かと思って開いてみたら,住宅ローンの期限前繰上完済による保証委託契約の終了による保証金の返戻金(49,600円)が明日,これまでローンの返済に使用していた銀行口座に振り込まれるという通知。

(追記)20:41
本日返戻された封筒の宛名に見覚えのあるものがあったので,調べてみたら,以前,民法研究会に見えていた方。
年賀状をいたたいているかもと考えて,確認してみたら,そのお名前の葉書が見つかり,転居先の住所が判明したので,名簿の修正をしてから,返戻された封筒を開いて,中に入っていた支部報と振替用紙を転居先を手書きした新しい封筒へ。
 前支部長さん宛のものも含めて,郵便切手は,取りあえず,亡夫が物置の中の引出しに保管しておいてくれた,お年玉年賀葉書の賞品の切手の中から各90円分と買置きの1円切手を2枚ずつ貼って,投函の準備。
 明朝出かける時に忘れずに郵便ポストへ。

 明日の予定は,午前10時半から,東京地裁で口頭弁論期日。
 依頼者お二人に,朝早くて申し訳ないが,午前9時半においでいただくようメールで連絡させていただいたところ。
 持参しなければならない書類が沢山あるので,大変。
 キャスター付きのトランクにした方がよいかも。