2月3日(節分,戸籍関係の証明書の請求,依頼者との打合せ,裁判官からの電話)

午前5時起床,朝刊を読んでから,メールの確認

今日は,節分。
子供の時は,毎年,弟達と一緒に豆まきをした。
父が煎ってくれた大豆を,それぞれお椀の中に入れてもらって,
部屋の中で,子供3人声を揃えて,「福は内,福は内,福は内」と言ってから,窓ガラスを開け,外に向かって大きな声で「鬼は外」と叫んで,豆をまいてから,窓を閉めた。
(父は,若い頃,歌舞伎に熱中していたこともあって,江戸時代の年中行事などにも詳しく,貧乏暮らしの中で,四季折々,私たち子供に,いろいろ思い出に残る楽しい経験をさせてくれた。)

 お弁当屋さんからの電話がかかってこないうちにと,午前10時頃,北区役所と中央区役所宛の戸籍関係の証明書の請求の郵便2通を投函に。
 この2件のほかに戸籍関係の証明書の請求をしなければならない申立準備中の事件が3件控えているが,本日は,ひとまず,これだけに。

 本日のこれからの予定は,午後1時半から,依頼者においでいただいて,来週の金曜日(東京弁護士会の会長以下の役員選挙の投票日)に横浜での期日が指定されている遺産分割審判事件の打合せ。FAX送信の方法で提出する主張書面と書証の写し,その説明書が出来上がったので,見ていただいてから,FAX送信の予定。
 2月1日に提出するつもりで準備していたところ,相手の代理人から,当方からの特別受益の主張に対する認否の一部(認めていた部分の一部)を撤回するという内容の書面が届き,その反論も加えた主張書面を起案して,依頼者に送信して検討をお願いしていたところ,驚いたことに,昨日,相手方の代理人から,今度は,先に提出した書面による認否の撤回を全部撤回するという内容の書面が届いたので,一体どういう経過で認否の撤回の撤回ということがされるようになったのだろうかとあれこれ考えながら本日に至り,当方の書面の提出は,依頼者との打合せをしてからということになった次第。

 なお,東京弁護士会の常議員選挙には,今年は立候補しないことにした。
 (前2回は,「裁判員制度はいらない!大運動」との関係でお付き合いさせていただいた先生方から是非立候補をと頼まれて,立候補させていただいたものだったが,今回の選挙では,そうしたお話はなかったので,信窓会関係の仕事が本部の副会長だけでなく,昨年の2月から東京支部支部長という役職も加わって,忙しさが倍増したこと,本業の弁護士業務も,受任している事件の数はさほどの数ではないものの,どの事件も,依頼者の方々にとっては,絶対に負けるわけにはいかないという大事な事件ばかりで,全力で頑張らなければならないことから,弁護士会の関係は,民事訴訟問題特別委員会の定例会と自治体法務研究部の主要メンバーの先生方と地方公共団体の職員の方々とで毎月開催されている自治判例研究会への各出席のみに止めることにしたもの。

(追記)
午後1時半に依頼者が見えて,ラウンジでコーヒーを飲んでいただいてから,自宅へ。
印刷済みの主張書面,証拠説明書,書証の写しを順番に見ていただき,その内容に誤りのないことを確認していただいてから,準備してあった送付書と一緒に裁判所と相手の代理人宛にFAX送信。
 その間に,「升本」からお弁当の配達についての確認の電話も。

 打合せ終了後,依頼者をお見送りがてら,一緒に勝どき駅まで。
 依頼者とお別れしてから,郵便局の下の文化堂(食料品スーパー)に寄って,明日の封入作業用のみかん,ゴミ袋,プラスチックの折箱(お弁当が食べきれない方には,残りのお料理をお持ち帰りいただけるよう),チョコレートなどを購入。

 帰宅後,メールの確認と返信。
 東京弁護士会から,役員選挙は,常議員,代議員も含めて,定員内の立候補者数だったので,10日の投票は必要なくなったという連絡のFAX。
 
 
4月から女性の会長さんに。
半年位前に「桂」でご一緒の席になった際,名刺を渡そうとしたら,「先生のことよく存じ上げております」と言われ,私も前にお目にかかったことがあるように思えたので,いろいろ考えてみたら,弁護士になって2年目に所属した「犯罪被害者・・・委員会」の確か,その翌年4月からの委員長さんで,私に対する懲戒の請求がされたということが判明した時点で,「申し訳ありませんが,委員を辞任してください」と私に対しておっしゃられた方だったよう。言われたとおり,この委員会の委員を辞任してから,快くどうぞと言って入会させてくださったのが,自治体法務研究部。
 その後,年金記録訂正請求の訴えを提起しなければならなくなったことから,部員の資格要件として,「国や地方公共団体を相手方とする事件の代理人を務めたことのない者」というような定めがあったので,退部させていただいたのだが,最近は,地方公共団体と国との間の訴訟事件などもあり,主として地方自治体関係の問題についての検討や法律相談などを扱っている自治体法務研究部に所属している弁護士が地方公共団体代理人として被告を国とする事件を担当するようになったら,自治体法務研究部員としての資格を失ってしまうというのは適当でなく,当初の目的はともかく,これまでに一度も国の行政機関から相談や訴訟事件についての依頼が自治体法務研究部に持ち込まれたことも,私が知る限りでは,どうもなさそうなので,国との関係まで気にする必要はなさそうということから,その点についての資格要件が変更されたら,また自治体法務研究部に戻りたいと考えている。
 この4月から会長さんになられる先生から,委員の辞任書提出の際には,「また戻れるようになったら,どうぞ犯罪被害者・・・委員会」に戻って来てくださいという温かいお言葉をかけていただいたが,今のところ,この委員会に戻る気持ちは全くなし。

 午後5時近くに,本日書面をFAX送信した先の裁判官からお電話。
 裁判官「前回期日に約束した代償金の支払い能力についての証明資料の提出はどうなったのか」
 私「前回期日(調停期日)には判事さんが代償金の額は877万円とおっしゃったので,その程度であれば,調停を成立させてもよいと考えていた額だったので,次回期日(審判期日)にその支払いは可能という資料を提出すると申し上げましたが,その後,裁判所から,計算を間違えていて,代償金の額は1304万円という連絡をいただき,依頼者本人から,そんな高額の代償金を支払うわけにはいかない,これでは相手が認めていないものは一切駄目という考え方で,到底納得できるものではないので,更に裁判官のご理解が得られるよう頑張らなければということになって,まず,○○さんの協力を得ることができて,陳述書を提出させていただいた次第。
 調停事件で相手方から任意の提出を拒否された預金通帳などの提出も求める予定。
裁判官「相手に出せと言っても提出してもらえませんよ。
    特別受益の主張のうち相手が認めない部分は,立証できていないのだから,代償
   金の額は1304万円です。
   資力の証明資料を提出しないというのなら,相続分のとおりになるよう個々の遺産を分ける審判をするだけです」
遠藤「判事さんのお考えは承りました。
   こちらは,期日までに,更に書面の提出をさせていただきます。
   ご連絡ありがとうございました。」

 前回の調停期日に当事者双方の希望額の調整がつかず,調停不成立となった事件。
 最後に調停室に呼ばれたら,裁判官(家事審判官)が座っておられ,調停は不成立とし,審判に移行するということと,裁判官の計算によると,代償金の額は877万円になるので,次回審判期日には,その額の支払いは可能という資料を提出して欲しいと言われ,調停の席では,相手が1100万円と希望していたのに対して,当方は,諸般の事情を考慮して750万円程度であれば解決金という名目での支払いは可能というような話をしていたこともあって,依頼者の了解を得て,裁判官から求められた額の資力の証明資料を提出することにするとともに,更に当方の特別受益の主張について,相手が認めていない部分の立証のための主張書面と書証の準備をする予定と説明して,次回審判期日の指定がされたが,その後,裁判所から,裁判官と書記官連名の「事務連絡」と題する書面がFAX送信されて来て,期日に伝えた代償金の額は,計算違いで,再計算し直したところ,1304万円となるので,訂正するということと,次回審判期日までに1304万円程度の自己資金を有するみとの証明資料を準備してくださいという趣旨の連絡があったもの。

 当方としては,調停の席で相手側が任意の提出を拒んで来た預金通帳などについて,審判の手続きに移行してから,なおも相手方が任意の提出を拒むようであれば,文書提出命令の申立てなどの方法を駆使して,提出させるようにするとともに,新たに事情をよく知っている人物の協力も得られることになったので,更に裁判官のご理解が得られるようにするための説明と事実関係について未だ解明されていない部分についての求釈明の申立てや必要があれば,弁護士会照会請求や調査嘱託の申立てもして,主張立証を尽くさなければと考えている時に,調停が不成立となって審判の手続きに移行した途端,結審,当方がした特別受益の主張については,相手方が認めた部分以外は,一切認めないというのは,どう考えても納得できないので,長々と記載させていただいた次第。