7月6日(相続関係の証明書,新卒の方へのご挨拶状,出版社からのお中元,東弁の会員用掲示板に昨年3月1日に年金記録訂正請求手続きが創設されて弁護士業務の範囲が拡大したことについて投稿)

午前6時起床
朝刊に法務省が相続関係の証明書を法務局が発行する手続きを検討中という記事。
 まず戸籍関係の証明書を収集しながら,相続関係を調べなければならないということに変わりはないが,現在は,相続の手続きをする相手(不動産の相続登記は法務局,預貯金は各金融機関,株式などは證券会社)ごとにその窓口で戸籍関係の証明書の原本全部を提出しなければならなかったのを,法務省所定の方法で記載した相続関係図を被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の証明書と相続人の現在の戸籍証明書と一緒に法務局に提出すれば,法務局が相続関係図に証明文言を記載した証明書を作成してくれて,その原本は法務局が保管し,相続人は,その証明書の写しを相続手続きの相手に提出するだけで相続関係の証明ができるという方法を来年5月の実施に向けて検討中というもの。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
 私も,亡夫の僅かな遺産について,亡夫の兄弟姉妹5名との共同相続となってしまった関係で,相続開始1年後に遺産分割協議を成立させて,代償金の支払いを済ませ,その後,2つのマンションの亡夫の持分と僅かな額の預貯金の相続手続きをと考えながら,亡夫の亡両親と兄弟姉妹の戸籍関係の証明書の収集を開始したのだが,東北地方の方々は,住所移転の都度本籍地の変更をし,中には養子縁組や離婚などをしている方もいて,弁護士の業務上の請求書ではなく,あくまでも個人としての資格でしなければならない戸籍関係の証明書の収集作業は,スムーズには進まず,未だに取得未了の証明書が多数ある状態のため,そろそろ自分でやるのは諦めて,知合いの司法書士に依頼して不足分を集めてもらおうかと考えていたところなのだが,本日朝刊に掲載されていたような内容での手続きで間に合うのであれば,亡夫の兄弟姉妹の各除籍謄本や改製原戸籍謄本全部を揃える必要はなくなり,同兄弟姉妹全員から,遺産分割協議書に代わる相続分の譲渡証明書を戸籍全部事項証明書と印鑑証明書付きでいただいてあるので,それらの書類全部と既に取得済みの亡夫の出生から死亡までの戸籍関係の証明書,各遺産全部の相続人となった私の戸籍全部事項証明書,更に必要があれば,やはり取得済みの亡夫の両親の出生から死亡までの戸籍関係の証明書を添付するだけで,相続関係図への証明をいただくことができそう。
 2つのマンションを売ることなど考えておらず,預貯金の額も僅かで,急ぐ必要もないので,この新しい制度に基づく手続きができるようになってから,各マンションの亡夫の持分の相続登記手続きと郵便局や銀行への預貯金の相続手続きをすることにしたい。

 お花見の後の昼食会の席で,ご近所の方から依頼されて,本年4月から手数料なしで進めている戸籍関係の証明書の取得手続きも,間もなく,一段落しそうなので,最後の相続手続きは,来年新しい制度になってから行えるようにすべく,それまでに判明した大勢の相続人の方々との連絡をとったり,依頼者が把握しておられるという郵便貯金のほかに銀行預金もないかどうかの調査などしておくということにしてはどうかと考えているところ。近々,依頼者においでいただいて,その説明とこれまでかかった実費の精算をさせていただくとともに,これから行う仕事については,仕事の内容に応じて,予め定めさせていただく計算方法で,出張日当や手数料をいただくことにさせていただきたいという話もする予定。

(追記)
今日は,午前中に,早く済ませてしまわなければと気になっていたこの春中央大学法学部通信教育課程を卒業された方のうち,大学の事務局を通じて,信窓会への住所氏名等の通知と信窓会からの連絡についての承諾をしてくださった方々のうち都内にお住まいの方々への東京支部からのご挨拶の手紙と年会費の振替用紙及び関東ブロック合同宿泊研修会への案内書をお送りするための作業を3時間ほど掛けて済ませ,12時過ぎに豊海郵便局に行って,92円切手20枚を購入して,20通の封筒に貼って,窓口に差し出してきた。壁際の作業台で切手を舐め舐め封筒に貼っていたら,郵便局の方が「どうぞこれをお使いくださいと」言って,切手に適量の水をつけることができる細長い便利な道具を持って来てくださった。この郵便局の方は,いつも本当に親切。

 豊海診療所の並びの中華料理屋さんで昼食(ニラレバ炒め定食,750円)をいただいてから,帰宅したら,郵便受けに,ゆうパックの不在連絡票。宅配ボックスに入れていただいていたので,取り出してから,我が家へ。
 出版社からのお中元。
 コーヒーのセットで,今回は,カップにセットしてお湯を注げば飲めるものが5箱。
 近年はいつもコーヒーになったが,その前は,いつも資生堂の化粧石鹸のセットだった。
 半年ごとにいただいていたので,なかなか使い切れず,我が家の物置や洗面所の戸棚には,石鹸が東武デパートの包装紙に包まれた箱入りの状態で大量に溜まっている。
 「賞味期限」のような表示はないが,古くなったものは,泡立ちが余り良くないので,勿体無いとは思うが,10年以上経過したものは,廃棄してしまおうかと考えているところ。

 (追記)
午後5時半頃と6時過ぎに郵便受けを覗きに行ったが,依頼者からの郵便はまだ届いていなかった。
 ということは,配達は,明日の午後5時過ぎになってしまうということ。
 明日の予定は,午後1時から5時まで弁護士会館で常議員会。その後は,午後6時半から,中央大学駿河台記念館での信窓会東京支部の役員会。
 依頼者から送られてくる戸籍関係の証明書の原本を附属書類として添付して,訴状の提出ができるのは,明後日の朝ということになる。

 寝る前に,最近新設された東京弁護士会の会員用掲示板に,厚生年金保険法等の改正によって昨年3月1日に年金記録訂正請求手続きが創設され,不訂正決定に対する取消訴訟の提起が許されるようになり,これまで社会保険労務士に独占されていたこの種案件が,弁護士しか訴訟代理人になれない行政訴訟事件はもとより,年金事務所を窓口とする厚生労働省地方厚生局長に対する年金記録訂正の申立段階から弁護士が代理人となって手続きするのが適当と考えられる事案も多数ある(法改正前の総務省の第三者委員会による判断がされていた期間に不訂正とされた件数は,全申立件数の約半分の13万件,法改正後の不訂正決定の割合もほぼ同じ。)と考えられることから,既済漏れの年金記録のまま本来受け取れるはずの年金を受け取れずにいる沢山の方々のお役に立つとともに,弁護士の業務拡大にも有益なものとして,全国の一人でも多くの弁護士この種事件を進んで扱っていただくようにして欲しい(今のような状態で,日弁連も,各単位弁護士会の役員達は,このことについて全く知らん顔,会員弁護士たちもこのような手続きができたことについてほとんど知らずにいるというのでは,そのうち,この種案件については,社会保険労務士に訴訟代理権を認めるというようなことにされてしまうおそれも考えられ(行政不服審査の手続きでは既に認められてしまっており,同窓会の役員仲間の社会保険労務士行政書士も最近行政訴訟も含む行政手続きの勉強を開始したよう。),弁護士の職域を守るという意味でも,非常に重要と考えられることから,投稿させていただいた。

 7月20日の東京弁護士会の夏期合同研修の行政をめぐる業務分野の拡大」と題する第12分科会でも機会があれば,発言させていただこうと考えているところ。