8月12日(訴訟提起の準備、既に終了した事件だが、一審判決のとんでもない誤りを発見)

 今日は、訴訟提起の準備。
 依頼者へ委任状、委任契約書案、参考資料などを瀬対の手済みと一緒に郵送。できれば、打合せもと記載して、都合の良い日時を列記。

 夕方、既に終了した事件の依頼者から登記手続きの依頼を受けたという司法書士さんから、一審判決に添付されていた別紙の写しをFAXして欲しいという電話。
 判決正本は依頼者本人に渡したので、依頼者から受け取れば済むはずなのだが、依頼者から、自分の手元にないので、私のほうからもらって欲しいと言われたよう。
 こちらにあるのは、写しだけなのだが、内容は同じなので、FAXすることに。
 記録の中から街頭の別紙部分を取り出して、登記手続きの依頼箇所の確認をする過程で、この判決に添付されていた別紙は、弁論準備手続きの過程で、誤記に気付いて訂正したはずの箇所が訂正されないまま判決書に添付されてしまい、その結果判決の本文の記載にも誤りが生じる結果となってしまっていたことを発見。
既に上告棄却で終了している事件なので、今更気付いてもどうしようもないが、理由欄の判示も含めて、随分ひどい内容の判決をされたものだ。控訴理由書には正しく表示した別紙一覧表を添付しておいたのだから、それと対比すれば、一審判決に添付されていた別紙一覧表の街頭部分の表示は誤りであるということに気付いたはず。
 高裁の主任裁判官も、最高裁の調査官も、そして相手方の代理人も、皆さん当然気付いていたはずなのに、知らん顔をしたまま、逃げ切ってしまい、ほっとしているのであろう。

 この後始末は、いずれ、依頼者が落ち着かれたら、きちんとさせていただくつもり。中途半端な状態のまま、依頼者を泣き寝入りさせて、死んでしまうわけにはいかない。