4月5日(こちらからのメールに対する疑問点の照会メール,意見照会,訴訟事件の相手側からの書面の郵送,後期高齢者医療制度への移行による東京都弁護士国民健康保険組合の組合員資格喪失の通知)

 午前7時起床
 朝刊を読んでから,メールの確認
 4月1日の朝,民法研究会のメンバー宛に5月7日の民法研究会の会場として,晴海区民館に午後(1時から5時まで)の予約ができたというお知らせのメールを送信していたところ,そのメールに対するメンバー全員宛の返信メールで,元某大学の事務職員をしておられた○○さんから,5月の研究会の開始時刻は,午後2時からではなかったかとの照会のメールが届いていた。
 ○○さんだけを名宛人とした新しいメールで,区民館の使用予約の時間の単位が,午後は,1時から5時までということで,研究会の開始時刻は午後2時からですと回答し,その説明の中に,午後1時前に使用料の支払いをしないまま,1時を過ぎてしまうと,予約をキャンセルしたものとみなされて,会議室の使用ができなくなる恐れがあるので,私は,午後1時前に区民館の受付に行って,使用料の支払をしてから,近くのコンビニに行って,お茶とお菓子などを買った後,会議室に戻り,テーブルと椅子の並べ替えをしてから,メンバーの皆様の到着を待ち,2時になったら研究会を開始させていただく旨の説明も付記。
 間もなく,○○さんから「了解しました」と記載された返信のメール。
 その前に,メンバー全員宛にも「説明を受けて了解」との趣旨のメールが送信されていたことも判明。
 毎回同じようなお知らせをしてきているので,当然のことと考えて,細かい説明は省いたのだが,1時から5時までの区民館使用の予約を済ませたという記載について,2時から5時までの誤記ではないかと考えてしまう方もおられるのだということが分かった。
 昨年まで利用していた中央大学駿河台記念館の予約は,時間単位なので,2時からの研究会用には,2時からの使用の予約がされてきたことから,区民館の予約も同様と考えてしまわれたのかも(メンバーの大部分は,高齢の方なので,メールでの説明のしかたには,誤解されないようにするための細心の注意が必要なのかも)。

 本日のこれからの予定は,昔の勤務先でご一緒だった方への意見照会の準備など。

(追記)11:53
午前11時半頃,簡易書留などの郵便2通の配達。
 簡易書留の1通は,年金記録不訂正処分取消請求事件の被告からの準備正面と証拠説明書のクリーンコピーと書証の写し。
 もう1通は,東京都弁護士国民健康保険組合からの75歳の誕生日の前日をもっての,後期高齢者医療制度への移行による同組合の組合員資格喪失の通知とその日が過ぎたら保険証のカードの返還をという連絡。
 前者について,受領書のFAX送信。
 


(追記)20:07
 午後6時40分頃,地方自治判例研究会の幹事の先生から,4月の定例会の日時決定の連絡。
 27日(木)の午後6時半から,弁護士会館5階会議室

 研究の対象判決は,
  辺野古埋立承認取消しの不作為違法確認請求事件(沖縄県
 最高裁(2小)平成28年12月20日判決

  特例適用住宅敷地取得に係る不動産取得税還付請求事件(東京都)
 最高裁(1小)平成28年12月19日判決
 
 翌々日から,信窓会の役員仲間(結果的に,全員民法研究会のメンバーということになってしまったよう。)6名と福原紀彦先生及びメンバーのお一人の従業員の方(自動車の運転担当)1名との総勢8名で,2泊3日の福島県への親睦旅行の予定なのだが,27日の晩の他の予定は入っていないので,研究会へは出席させていただく旨記載して返信。

 明日の予定は,午前11時から,特別縁故者に対する相続財産分与申立事件の関係で,相続財産管理人の先生が見えて,依頼者からの事情聴取の予定。
 依頼者は,私が山一證券に勤務していた当時,私の隣に座っていた方と仲良しで,昼休みになると,よく見えていた別の部署の方。
 7,8年前に,初台のオペラシティのコンサートホールでの一橋大学OBの男性コーラスグループの演奏会(指揮者は,元山一證券コーラス部の指導をしてくださっていた永井先生,団長は,当時,私と同じ課の主任で,コーラス部でご一緒だった方)で再会した。

(追記)22:07
相続財産管理人の先生の事務所は吉祥寺。
少し遅い時刻になってしまったが,こちらまでの交通機関のご案内(JRと都バス)と当マンション付近の地図をFAXで送信。