4月14日(打合せ,区役所の戸籍担当からの照会の電話)

 午前6時半起床。
 朝刊を読んでから,メールの確認。依頼者からのものはなし。
 「ボ2ネタ」の記事の確認も。

 午前中は,複数の事件の記録の整理など。
 午後1時15分頃,5月6日が書面提出期限の事件の4月16日から5月2日までご出張という依頼者が見えて,4時頃まで打合せ。
 上記事件の打合せの前に,九州のお知合いから私に頼んで欲しいと言われたという案件についてのご説明。「今すぐお支払いできるお金がないので,済んでから払わせていただくということに」とのご希望という話から。説明していただいたその内容と持参された書類からは,勝訴判決は得られても,任意の支払いを期待するのは困難で,強制執行の対象となる財産もなさそう。自己破産の申立てがされる恐れも。
 「裁判所に訴えを提起して,勝訴判決をもらえば,当然に判決で支払いを命じられたお金が入ってくるというわけではないのです。」ということを説明して,簡単に訴訟提起の受任をするわけにはいかないという話をさせていただいた。まずは,ご本人と一緒に来ていただいて,よくお話を伺ってからということに。

 この打合せの途中,○○区役所の戸籍担当から電話。
 一昨日郵送した除籍謄本の請求の関係。
 戸「亡くなった方の相続の関係で,金融機関に提出する必要があると記載されていますが,裁判の手続きではないのですか。」
 私「はい。法定相続人からの郵便貯金などの相続による請求の手続きについて委任を受けて,ほかに相続人がいないかどうかの調査も兼ねて,順次関係の戸籍の請求手続きをさせていただいているところなのです。」
 戸「依頼者の方のお名前を教えていただけませんでしょうか。」
 私「亡くなった方の甥に当たる○○○○さんと◎◎◎◎さんです。」
 戸「分かりました。除籍謄本1通を送らせていただきます。」

 これまでも,預貯金などの遺産についての相続の手続きに必要という理由で,各地の市区町村の戸籍係に戸籍関係の証明書の請求をしたことは数え切れないほどあるが,今回のような照会を受けたのは初めて。単なる預貯金等の相続の手続きは,法10条の2第4項ではなく法10条の2第3項に該当という考えに基づくものなのであろうか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html