1月24日(刑事司法改革関連法案廃案の可能性というニュース,本人尋問の打合せ)

午前5時45分起床。
メールの確認をしてから,インターネットのニュースを見たら,刑事司法改革関連法案廃案の可能性という記事
 http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1601230014.html

 一昨年,憲法と人権の日弁連をめざす会の先生方と一緒に傍聴した日弁連の理事会で,23単位会の反対にもかかわらず,強引にこの法案の内容に賛成する決議に持って行ってしまった議長さん(日弁連会長),今頃,さぞがっかりしていることでしょう。

http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-1085.html

 重いご病気と伺っていた○○弁護士会刑事弁護委員会の○○先生,退院直後の大変な中で,反対の集会やデモ行進に参加されたりして,頑張ってこられた姿を拝見する度,大丈夫なのだろうかと心配していましたが,最近少しお元気になられたよう。
 廃案が確定したら,全快祝いということになるかもしれないと考えているところです。

本日の予定は,午後1時から,29日に実施される脳脊髄液減少症訴訟の本人尋問の打合せ。

尋問時間は,当方の本人(被害者)が各30分,相手方の本人(加害車両の運転手)が各15分の予定。
短い時間なので,必要なことだけに絞っての質疑応答ができるよう,提示する書証原本の準備も含めて,よく打合せしておかなければ・・・。

(追記)
午後1時に,依頼者の◎◎さんが,お父様と一緒に見えた。
まず,中二階のラウンジで,コーヒーをいただきながら,10分程お話。
別件の高裁判決の結果について,その概略を説明。
「控訴人は,ブラッドパッチ治療によって控訴人の症状が改善したと主張し,平塚共済病院の診療録(甲9)及び国際医療福祉大学熱海病院の診療録(甲10の1)中にはこれに沿う部分が認められ,吉本意見書もこれを明確に否定するものではない。しかし,ブラット゜パッチ治療によって症状が改善したことは,現時点において上記診断基準のいずれにも挙げられていない(甲17の1)から,それによって控訴人が本件事故によって脳脊髄減少症を発症したことを認めることはできない。」
という明らかに誤りの判断(ブラッドパッチで症状が改善されない患者もいるということから,ブラッドパッチによって症状が改善されなければ脳脊髄液減少症と認めることはできないというわけではないから,症状の改善は脳脊髄液減少症認定の基準には含まれないという説明がされているだけのことであって,ブラッドパッチの治療を受けて,症状が改善されたということが認められれば,ブラッドパッチの治療は正しかったということになるのであって,患者は脳脊髄液減少症を発症していたと認められるべきものなのである。)がされているというも説明したら,お二人とも,「裁判官がそんなおかしな判断をするのですか。」驚いておられたので,「今の裁判所は,脳脊髄液減少症の発症を認める判決をしてはいけないと裁判官達が考えているとしか思えないまさに「絶望の裁判所」」という説明と昨年,法曹会の特別会員懇親会でお目にかかった私が裁判所を退職した当時の東京高裁長官(後に最高裁判所判事に)から,「遠藤さん,今,どんな事件を扱っておられるのですか」という質問を受けたので,「遺産関係の事件とか脳脊髄液減少症関係の事件などです」とお答えしたら,「脳脊髄液・・・というのはどんな事件なのですか」とのお尋ねを受け「自動車の追突事故や衝突事故で身体に大きな衝撃を受けたことが原因で云々」という説明をし,「東京地裁の民事27部と東京高裁では,脳脊髄液減少症の発症の事実を決して認めようとせず,被害者の方々は本当に気の毒な状態なのです」という話をさせていただいたら,「それはおかしいですね。交通事故が原因で,そういう症状になったとしか考えようのない被害者には当然損害賠償請求を認めるべきですよ。」とおっしゃって,「遠藤さん,頑張ってください」と励ましの言葉をいただいたという話もして,「本件も頑張りましょう」と申し上げて,自宅にご案内。


1時15分頃から3時半頃まで,打合せ。

「当日まで,余り心配しないようにしてください。」と申し上げて,お別れ。