9月18日(添付ファイル、おとしより相談センターへ)

昨晩依頼者宛に送信した判決正本のPDF添付のメールへの返信が午前零時を過ぎても届かなかったので、もしかしたら、ファイルの量が大き過ぎて、先方に着信できなかったのかも知れないと考え、今朝、着信の有無を確認してみようと、パソコンを開いたら、依頼者のお一人から、午前1時過ぎの発信時刻で、「判決のPDFありがとうございました。」というメールが届いていた。

 この連休は、20日の墓参り以外は、外出の約束をしていないので、ご都合のよい時においでいただいて、判決の内容と上訴の要否についての検討をさせていただければ幸いと記載したメールをお二人宛に送信。

 この判決を確定させてしまったら、あとの手続き、どうしたらよいのだろうか。
 裁判所の判断は、公図上の境界線が判決で境界と認定した線と判断したのであるから、公図の記載はそのまま。
 時効取得を原因として当方の所有と認められた土地部分については、いずれ分筆の上、時効取得を原因とする所有権移転登記をしなければということになるが、所轄法務局の登記官も公図上の境界線はこの訴訟で当方が境界線と主張してきた線と考えていて、相手方から本訴提起前に提出された分筆測量図に表示されていた相手方主張の境界線を境界とは認めてもらえなかったという経過があったようであるから、判決で決められた境界線と表示して分筆測量の図面を作成しても、果たして、登記官が、判決でそう判断されたのではしょうがないと考えて、分筆登記を認めるかどうか、仮にその登記が認められた場合、公図には分筆線がどのように表示されることになるのか等々、いろいろ難問が出てくる。
 寶金敏明氏の「境界の理論と実務」(加除出版)の516頁には、「登記官が実地調査の結果、申請人主張の筆界は明らかに真実と異なっているとの確信を持ち、不動産登記法25条11号(調査結果との不付合)を理由に却下し、あるいは申請を取り下げさせても、その後、隣接地所有権名義人との間のなれ会い訴訟に寄って筆界確定訴訟の判決を得て、これを添付資料として再度申請してきた場合には、登記官はこれを受理しなくてはならなくなってしまいそうである。しかし、その結論は明らかにおかしいと言える。判例の中には、公序良俗に反する行為によって詐欺的に取得された判決につき、判決の「無効」を認定しているものがある。上記のようになれ合い訴訟によって取得された判決は、無効判決とみて、あるいは、判決としては適法ではあっても、効力は当事者限りのものであり、体世的効力までは生じないと解して、当該判決に基づく地積訂正等の申請を却下するのが登記官のあるべき姿であろう。
 立法論としては、なれ合い訴訟判決に対する登記官による再審請求の途が開かれるべきであろう・・・」ということが記載されている。
 本件は、なれ合い訴訟ではなく、当方としては、一生懸命に争ったのだが、相手方主張の線を境界とする誤った判断がされてしまったので、後始末としては、どうすべきかということを早急に検討する必要がある。

(追記)

正午に家を出て、月島三丁目の「中央区月島おとしよりセンター」へ。
 8月分のみまもり協力員会の協力員の皆さんから提出していただいたみまもり記録の提出。

 帰りに新島橋でバスを降りて、マルエツで買物。
 大きな真っ赤なトマトが5個入った箱が398円。1人なので、すぐ食べられるか心配だが、買物篭に。

 帰宅したら、昨日の判決の事件の依頼者お二人のうちのまだお返事がなかった方からのメールが届いていた。
 昨日は、安保法案反対集会に行って、ご帰宅が遅くなってしまわれたのだそう。

 お二人で相談された結果、21日に来ていただけることに。

12時過ぎ、床に就く前に、メールの確認をしたら、打合日についての連絡をしていた別の依頼者から、22日ではどうかというメールが届いていたので、OKと返信。