8月3日(地方厚生局からの電話、合議決定、反訴提起の準備、第一回口頭弁論期日の指定)

朝、年金記録訂正請求の申立ての関係で、地方厚生局のご担当の方からお電話をいただいた。今後の連絡は、すべて代理人の私宛にしてくださるとのこと。これからの手続きについての説明も。
私の方からは、追加の資料として給与明細書の原本と写しを送らせていただくということと、申立てを認めていただけない場合は、訴訟提起ということになるが、できることなら申立てを認容していただきたいという話も。

 その後、2時半からの打合せの準備。うまく話が整えば反訴状の提出ができるかもしれないので、正本、副本のゴム印を押した反訴状提出の準備もしてから、訴訟委任状と委任契約書の用紙に必要事項を記入(着手金の額は空欄)

11時50分頃家を出て、2件分の重い荷物を両手にぶら下げて、霞ヶ関の裁判所へ。

 最近は、裁判所へちょいちょい行っているので、守衛さんに顔を覚えられたのか、一般の方と思われて、入口で停止させられることはほとんどなくなった。

 1時半まで50分ほどあったので、地下の喫茶店で昼食(Aランチとコーヒー、820円)。

 1時半から弁論準備期日。
 今回は、当方の準備書面の陳述と書証の提出。
 「研鑽用に」ということのようだが、期日の前に合議決定がされたとのこと(この事件は遺留分減殺請求事件)。
 
 期日終了後、弁護士会館のロビーへ。

 2時45分頃、依頼者がご到着。
 4階の面談室で4時過ぎまで打合せ。
 反訴請求に追加して欲しいというご希望が出たものを加えることになり、それを加えた内容で、反訴状を作成し直してから、依頼者に送信後、それでよいということになった時点で、提出するということになり、準備してきた訴訟委任状に署名押印していただき、委任契約書は、訴訟物の価額が確定してから着手金の額と予納郵券の額を記入して作成することに。

 5時少し前に帰宅。
 さいたま地裁から先日提出した訴状の事件の口頭弁論期日の指定。
 念のため、FAX番号を伺って電話を切ってから、期日請書の作成。
 訴状提出の際いただいてきた受付票にも各部のFAX番号が記載されていたので、送信前に、電話で伺った番号と同じかと思って、受付票と対照してみたら、受付票に記載されていた担当部のFAX番号とは違っていて、電話で伺ったFAX番号は、別の部の番号。
 念のため、裁判所のホームページから各部の開廷曜日を調べてみたら、指定された期日の曜日は金曜日なのだが、受付票に担当部として記載されていた部の開廷曜日に金曜日というのはなく、
電話で伺ったFAX番号と同じ番号が記載されている部の○係の開廷曜日は金曜日。
 受付の後、担当替えが行われたのかも知れない。
 送付書の中に上記内容を記載して、担当部の数字部分だけ空欄にした期日請書をFAX送信(電話で確認しようとしたが、5時を過ぎていたので、本日の電話交換は終了というアナウンス)。

(追記)
年金記録訂正請求の7月分及び7月までの累計の処理件数が報道機関への発表としてされていたことが判明しました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095368.pdf#search='%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%A8%98%E9%8C%B2%E8%A8%82%E6%AD%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E5%87%A6%E7%90%86%E4%BB%B6%E6%95%B0+7%E6%9C%88%E5%88%86'