3月14日(椎橋教授の講演会)

 午前中は、反訴状の起案の続き。
「未完成」と断って、依頼者にメール添付の方法で反訴状の案を送信した後、1時に家を出て、御茶ノ水駅から中央大学駿河台記念館へ。

 2時から、レディースクラブの講演会。
 最初の30分は、この会の顧問の宇田川弁護士による市民後見人についてのお話。
 先生のご紹介に記載されていた事務所の所在地が我が家の菩提寺と同じ根岸三丁目。すぐ近くだそう。

 その後、椎橋先生の講演。お話の内容は、法制審議会刑事法特別部会の答申の内容。
 委員全員の総意でまとめられたもので、内容はすべて適切という説明。

 4時に10分間休憩。
 これから質疑応答とのこと。どなたも手を挙げなかったので、私が、弁護士委員も賛成したというお話だったが、実際は、弁護士会内部では、強く反対していた単位会や委員会もあり、私が所属しているグループの弁護士は、答申内容すべてについて反対している。こういうことを先生は、ご存知でしょうかとの趣旨の質問をし、ご参考までに、昨日FAX送信されてきた「とうべんニュース」の最新号の写しを見ていただいた。

 「このチラシの趣旨は、答申の内容の全部について反対というわけはないと思いますよ」「電話の盗聴」というのはあるが、FAXやメールまで「盗聴」というのはおかしい」などというご説明。

 その後、弁護士で元検事の信窓会会長と弁護士の元信窓会会長が、それぞれ答申の内容についての賛成意見を述べたところで、時間切れとなり、「遠藤先生からの次の質問は、懇親会でどうぞ」ということに。

 懇親会は、新御茶ノ水の「山葵」で。
 私の席は、椎橋先生の前。
 一昨日郡山で開催された原発反対集会とデモ行進に参加してきた話をさせていただいた後、その集会に参加した人達は、全員、明日は我が身にという危惧の念を抱いていて、答申の内容に強く反対しているということなど説明させていただくとともに、裁判員制度反対の運動は現在も続けているという話をさせていただいた(約5分ほど)。

 http://facta.co.jp/article/201408013.html

 その後は、おいしいお料理を沢山いただきながら、皆さんと楽しいお話。
 
 8時頃、帰宅したら、千葉県の依頼者からの電話。
 昼間メールを送信したが、返事がないので、心配して、電話してこられたそう。
 電話の後、メールの確認をしたら、○○先生からのメール。
 京都弁護士会に続いて、昨日、18弁護士会が、共同で、盗聴拡大についての反対声明を出したそう。
 京都弁護士会の声明、
  https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=929&s=sei
mei
 その他の18弁護士会の共同声明
  2 0 1 5 年3 月1 3 日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する
1 8 弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会 会長 大倉 浩
千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代
栃木県弁護士会 会長 田中 真
静岡県弁護士会 会長 小長谷 保
兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子
滋賀弁護士会 会長 近藤 公人
岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人
金沢弁護士会 会長 飯森 和彦
岡山弁護士会 会長 佐々木浩
鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘
熊本県弁護士会 会長 内田 光也
沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝
仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生
福島県弁護士会 会長 笠間 善裕
山形県弁護士会 会長 峯田 典明
岩手弁護士会 会長 桝田 裕之
青森県弁護士会 会長 源新 明
愛媛弁護士会 会長 田口 光伸
2 0 1 4 ( 平成2 6 ) 年9 月1 8 日, 法制審議会は,「新たな刑事司法制
度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した( 以下,
本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団
関連犯罪の? 銃器犯罪,? 薬物犯罪,? 集団密航,? 組織的殺人の4 類型に
限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで
大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを
侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた
通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。
2
このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程されたが,私
たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとと
もに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるも
のである。
重大な犯罪に限定されず
通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につ
き判断した最高裁判所平成1 1 年1 2 月1 6 日第三小法廷決定は,「重大な
犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,
詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯
罪」とはいいがたい。
詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループであ
振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐
欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定す
るのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設し
た上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺
罪( 同法3 条1 3 号)や組織的恐喝罪( 同1 4 号)が規定されているのであ
るから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定す
ることも可能である。
また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめ
た「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は, 犯罪
を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を
拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い
犯罪をも含むものとすることについて, 具体的な検討を行う」としている。
これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象
犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」
を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会
が反対している共謀罪特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯
罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が
企図される危険も大きい。
3
常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防
止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2 つの機能を果たしていた。
傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを
捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復
号化することにより, 傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,
通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係
通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保される
とは考えられない。
従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,
「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明ら
かにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保
されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなさ
れれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易
に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制
が実質的に緩和されることとなり, 濫用の危険は増加する。
盗聴社会の到来を許さない
ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃
案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪
とあわせて, 盗聴社会の到来を招く危険がある。
捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題では
なく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅
かす問題である。
よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するととも
に,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるもの
である。

1426337016*[弁護士業務][夫亡き後][事務所移転]3月13日(日弁連代議員会)

 午前中は、中央区おとしよりセンターに提出する書類の作成と提出。
 午後1時から日弁連の代議員会に出席。
 クレオに全国から代議員が集まって、27年度の副会長、理事、監事の選任。
 議長は那須弘平さん。

 2時に終了。
 
 有楽町のビックカメラに寄って、7階のタイ料理の店で、昼食。
 有楽町スペシャルとココナッツアイスを注文(1490円)。
 少し辛くて、お冷を3杯も飲んだが、おいしかった。

 その後、4階で、コピー用紙2袋(1000枚)購入。

 帰宅後は、起案。