2月18日(NHKあさイチに「脳脊髄液減少症」篠永先生のブラッドパッチ,高額療養費・介護費用の請求手続きで区役所へ,消滅時効完成と言われて申請書類を受け取ってもらえず。注文していた書証用の「脳脊髄液減少症の診断と治療」DVD8枚が届いた,篠中先生のご著書)

今朝,「あさが来た」を見終わった後,「あさイチ」へ。スイッチを切ろうとした瞬間,見覚えのあるお顔と「中井宏さん」という文字。そのお話に続いて,熱海病院と篠永正道先生。ブラッドパッチの紹介。
この診断は難しく,どこの病院でもやってもらえるわけではないという説明まではあったが,裁判で酷い判断がされているという話にまでは踏み込まず。NHKらしい。

 それでも,4月からの保険適用ということで,NHKの人気番組で取り上げられたのは,良かった。
 東京地裁民事27部の裁判官の中にも,裁判所への出勤前に,ご覧になった方が何人もおられることでしょう。審理が始まって間もない国賠事件は,通常部の合議体。その構成員の裁判官も見てくださっていればよいのですが。
 「脳脊髄液減少症患者・家族等支援協会」の中井宏さんの涙ぐましいご努力の賜物なのであろう。
篠永先生もお忙しい中,よく取材への協力をしてくださった。感謝・・・。
 先日送らせていただいた訴訟事件への協力のお願いに対しても,良いお返事をいただけると嬉しいのですが・・・。
(番組の内容)
http://tvtopic.goo.ne.jp/program/nhk/22702/935932/
「“ブラバ”で劇的回復! (バラエティ/情報)
中井宏さんは10年以上、頭痛、めまいに悩まされてきた。中井さんは、事故などで発症し、約30万人の患者がいる脳脊髄液減少症と診断される。脳脊髄液減少症とは事故などの理由で脳脊髄液が減少し、頭痛などが現れる疾患。外見上は異常が見られないため、怠け病とまで言われる事も。国際医療福祉大学熱海病院の篠永医師によると、脳脊髄液減少症MRIでも変化が見られず、以前は治療法も確立されていなかったとという。

中井さんを回復させたのがブラッドパッチと呼ばれる治療法で、4月から保険適用される事になる。注入する血液は患者自身から採り、レントゲンモニターを見ながら髄液が漏れた箇所に注入していく。髄液が漏れている箇所に血液を注入すると、血糊の膜ができ、髄液の漏れを防ぐ事ができる。すると硬膜が髄液で満たされ、下がっていた脳が元の位置に戻る。

脳脊髄液減少症は、転倒など誰にでも起こりうる身近なもの。治療法のブラッドパッチは4月から保険適用される事となり、費用は3分の1となる。脳脊髄液減少症の症状は頭痛、めまいなどだが、一般の病院では見つけづらく、怠け病などと言われてしまう事もある。「厚生労働省 ブラッドパッチ」で検索すると、ブラッドパッチが受けられる医療機関が公表されている。」(上記サイトの説明記事から)

(予告が記載されていた記事)
http://susumu-akashi.com/2016/02/asaichi/
 http://ameblo.jp/miyu-0124/

 本日の予定は,これから昨日司法協会で受け取ってきた脳脊髄液減少症の患者さん(交通事故の被害者)と加害車の運転手の各本人尋問の調書の写しのコピーをとって,依頼者への郵送を済ませた後,必要書類への記入をしてから,中央区役所へ。間もなく2年の消滅時効期間が到来する亡夫の高額医療費・介護費用(20万円余り)の請求手続き。
 その後は,急ぐ順番での複数の事件の書面作りなど。

(追記)
10時過ぎに,中央区役所4階の福祉保険部年金課給付係の窓口へ。
 担当の方は,かなり高齢と窺われる男性。
 書類一式に目を通された後,「大分時間が経っているので,当時の担当者に見てもらってきます」というようなことを言われて,席を離れ,5分程後に戻って,「この書類は,日付の欄に記載されている26年2月12日に郵送されたものなので,その翌日か翌々日には届いたはず。説明書に記載されているとおり受け取った日の翌日から2年の経過によって,給付を受ける権利が消滅しているので,この申請書はお返しします。もっと早く来てくれればよかったのに」と言われた。
 私が,「受け取った日から数えて2年というのは,2月26日とばかり考えていました。帰宅してからよく調べてみて,また伺わせていただくかもしれません。
 こちらに来るのが今日になってしまったのは,本件は相続人としての権利なので,亡夫の兄弟姉妹との間での遺産分割協議が済むまで,私一人での申請は無理だった上,一昨年の末(一周忌の法要の頃)になんとか共同相続人との間の話合いが済んで,共同相続人には代償金を支払い,個々の遺産については私一人で相続ということになったものの,個々の遺産の相続の手続きをするためには,亡夫の法定相続人が相続関係図に記載の兄弟姉妹5人と私の6名だけということを証明するための戸籍関係の証明書の取得が必要なところ,亡夫の兄弟姉妹は,皆さん住所を移転する都度本籍を移転しておられ,中には,養子縁組や離婚といったことをしておられた方もいて,そうした方々の戸籍の証明書を収集するのは,個人の資格では,とても大変なことで,未だに全部揃わない状態のため,間もなく請求できる期間が終了する本件の手続きをいかがしたものかと考えながらお知らせの書類をもう一度読んでみたところ,配偶者からの申請の場合は,被相続人の婚姻から死亡までの戸籍の証明書全部の提出だけで足りるとの趣旨に読める説明がされていたので,それを知ってすぐの17日に文京区役所に行って,その証明書を受け取り,本日申請に伺った次第です。」という話をしたら,ご担当の方から,「ご主人のお父さんやお母さんがまだ生きておられたというのであれば,共同相続人との間での相続ということになり,沢山の戸籍の証明書が必要になるかもしれないが,お父さんやお母さんも亡くなっている本件では,兄弟姉妹には相続権がないので,この説明書に記載されている通り,ご主人の婚姻から死亡までの戸籍の証明書を取っていただくだけで足りたのですから,すぐに申請できたはず。」ということを言われた。そこで,「子供がいない場合は,配偶者は亡くなった人の兄弟姉妹との共同相続となるのですよ」と申し上げたところ,そんなことはないとおっしゃったので,「私は,弁護士です。法律の規定をお確かめください」と申し上げたら,調べてこられて,「確かにそのとおりでした。そこまでの知識がなかったもので・・・」とおっしゃったが,申請書の方は,返されてしまったので,やむなく帰宅。

 帰宅後,戻された書類を更によく見たところ,申請書の用紙の右上に記載されていた通知の日は「2月14日」ということが分かり,更にお知らせと申請書用紙の左上に印刷されていた宛名は,亡夫が入所していた晴海一丁目の「マイホームはるみ」の亡夫の氏名の下に「ご家族様」」という記載。
 おそらく,この郵便は,まず「マイホームはるみ」に配達され,後にマイホームはるみから私宛に転送されたか,私がマイホームはるみに出向いた(3月12日の偲ぶ会の前に,亡夫の衣類の残りを受取りに行ったり,偲ぶ会用に,入所中の写真を届けに行ったりしたことがあった。)際,手渡しで受け取ったかの方法で受領したもので,私は,受け取った日の翌日から起算して2年経過の日を相続関係の書類の中に「2月26日まで」とメモしていたものと考えられた。

 そこで,大急ぎで,下記のようなことを記載した手紙を作成して,申請書と添付書類及び参考資料を同封して,豊海郵便局から,簡易書留,速達の扱いで,中央区役所の担当係宛に郵送(郵便料金862円)。


                               平成28年2月18日
 中央区福祉保険部年金課給付係
     ご担当係 様
                       亡遠藤實相続人(妻)
遠 藤 き み
〒104−0054
中央区勝どき五丁目12番4−1607
                    電話 03−5548−2267
                     FAX 03−5548−2272

          高額介護合算療養費の支給申請について
 前略
 本日,そちらにお伺いして,亡夫遠藤實(平成25年12月8日死亡)の高額介護合算療養費の支給申請の手続き書類の提出をさせていただきたい旨申し上げたところ,ご担当の方から,お知らせの書類に記載されている日付が平成26年2月12日なので,この日付から間もなく届いたはずなので,2年の経過によって請求権が時効消滅しているから,支給はできないという理由で,持参した書類を受け取るわけにはいかないと言われ,書類は戻されました。
 私は,この手続きの期限は本年2月26日までという記載を相続関係の書類の中にしてきていたので,この通知を受け取ったのは平成26年2月26日と考えていたことから,帰宅してから,持ち帰った書類を精査してみたところ,ご担当の方からご指摘を受けたとおり「お知らせ」書類に記載された日付は平成26年2月12日でしたが,この書類と一緒に送られてきていた支給申請書の用紙には,通知の日として「平成26年2月14日」と記載されていたことが分かり,しかも,両書類のあて先の表示は,亡夫が入所していた
「104−0053
東京都中央区晴海一丁目5番1号 マイホームはるみ
     遠藤 實 様
     ご家族様」
と表示されていたことが分かりましたので,おそらくこれらの書類を2月14日(金曜日)頃郵送していただいた郵便は,そのあて先の「マイホームはるみ」に届き,その後,マイホームはるみの係の方が,内容を確認された後,私の自宅宛に転送してくださったか,又は,私が「マイホームはるみ」に伺った際,手渡しでいただいたか,いずれかの方法で受け取り,その受領の翌日から起算すると,平成28年2月26日までに手続きする必要があると考えて,相続関係の綴りの中に,「平成28年2月26日まで」という記載をしたものと考えられます。
 上記のような次第で,本件は,時効消滅していないと考えますので,本日返戻された書類を郵送させていただきますので,正式の受付処理をしていただいた後,よろしく手続きを進めていただきますよう,お願いいたします。
 取り急ぎ,お願いまで。
                                 草々」
参考記事 http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2008/12_spring_01.html
http://www.munkenpo.or.jp/common/download/kougaku_shibou_s.pdf
https://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/koukikoureisya/0005/210.html


 帰宅して,郵便受けを覗いたら,先日注文した,「脳脊髄液減少症の診断と治療」のDVD8枚(2件の訴訟事件の書証として提出予定)が,脳脊髄液減少症患者・家族等支援協会から届いていた(料金は,合計16,000円)。
 中井様,お忙しい中,お手数をおかけました。
 20日には,西村書店に注文した篠永先生のご著書3冊も届くはず。このご本は,まだ書証として提出していない国賠事件に書証として提出する予定。
 裁判所の地下一階と弁護士会館の地下一階の各本屋さんには,各訴訟事件の損保側意見書一手引受けの吉本医師の著書は並べてあるが,篠永先生の著書が並んでいるのを見たことはない。
 今度各本屋を覗いた時,篠永先生のご著書も並べて欲しいという申入れをしておきたい。
(おそらく全国の各裁判官室にも吉本医師の本は並べてあるが,篠永先生のご著書は1冊も置いてないのではないかと推測しています。)