2月13日(辺野古訴訟について,国側が東京地裁への移送を求めていたが,裁判所は認めなかった(当然の判断),篠永先生へのお願いの手紙,民法研究会)

 午前5時に起床。
 朝刊を読んでから,パソコンに向かって,まず,メールの確認。
 ○○さんから,メンバー全員宛に,15日の四役会出席と本日の民法研究会欠席の連絡。
 民法研究会お世話役の◎◎さんから,○○さん宛に,欠席了解・インフルエンザが流行っているので気をつけてくださいという返信。
 ◎◎さんは,3月12日の滋賀県草津市のホテルの予約もしてくださった何でも積極的に動いてくださる有難い方(信窓会の前幹事長,現茨城県支部長)。

 その後,「ボ2ネタ」をクリックしたら,
 「辺野古2訴訟は那覇地裁で審理,東京地裁への移送却下
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160211-00000011-okinawat-oki
という記事。

 該当する新聞記事の内容は,
辺野古2訴訟は那覇地裁で審理 東京地裁への移送却下
沖縄タイムス 2月11日(木)12時2分配信
 昨年12月に沖縄県辺野古住民ら21人が国土交通相の執行停止決定の取り消しを訴えて提訴した二つの取り消し訴訟で、那覇地裁(鈴木博裁判長)は10日、東京地裁への移送を求めた国の申し立てを却下した。東京地裁にも管轄があるとしながらも、国側の移送申し立てを認めるまでの理由はないとした。
 那覇での審理を求めていた県と住民側は決定を評価。国側は「内容を検討し、関係機関と協議して対応したい」とコメントした。県と住民側の代理人によると、3月にも第1回口頭弁論を開くよう、裁判所と調整中という。決定書で鈴木裁判長は、本件取り消し訴訟を那覇地裁で審理した場合でも、国側の証拠提出に特段の困難はないと指摘した。
 また、被告が所在する裁判所が訴訟を管轄することを定めた行政事件訴訟法12条1項が他の条文に優越する法的根拠はないと判断。同条2項に基づいて那覇地裁での審理を訴える県と住民側の主張には理由があるとした。
 住民側が提起した訴訟については、原告適格(訴訟を起こす資格)が争点になると指摘。「辺野古地区周辺に住む原告の本人尋問が必要な場合がある」として、那覇地裁での審理が適当とも考えられるとした。」
というもの。

ほかに,毎日新聞の地方版にも。
http://mainichi.jp/articles/20160211/ddp/041/010/027000c

 当然の判断ですよ。
 訟務局長(定塚誠元裁判官)が毎回那覇まで出廷するのは大変ということで,こんな申立てをしたのでしょう(これも官邸との打合せの結果なのでしょうか。先日,訟務局長が総理官邸にという記事を見ました。)。
 私が法務本省で訟務検事として勤務していた当時は,訟務局長が裁判所に出廷されたのは,最高裁判所で口頭弁論が開かれた時だけでした(私の担当事件では1回だけ,この事件の判決は,最高裁判所判例集に登載されています。その間の訟務局長は,貞家克己さんと柳川俊一さん。どちらも,常に「国側は横綱相撲を,法務省が国側の訴訟事件の担当をするのは,勝つためではなく,裁判所に公正な裁判をしていただくようにするため」ということをおっしゃっておられ,私たち訟務検事もその心構えで,誇りを持って仕事に励んでおりました。)。
 東京地裁への移送の申立てをするなんて,本当に呆れ返りました。

 本日は,午後2時から中央大学駿河台記念館で民法研究会。
 その後は,既に○○さんが,「源内」に懇親会の席を予約してくださっているそう。

 出掛ける前に,脳脊髄液減少症訴訟の関係で,熱海病院の篠永先生宛に訴訟事件への協力のお願いの手紙を書いて,投函しなければ・・・(これまで先生が余りにもお忙しすぎるとのことで,意見書や画像の説明書などの作成をお願いしても,すべて断られてしまい,そのため,損保側の医師の意見書に記載されたことがそのまま判決の認定判断とされてしまって,脳脊髄液減少症発症の事実が否定されてしまうという非常に残念なことになっていたが,これでは困るので,篠永先生への訴訟事件への協力要請を何が何でもしなければという考えに基づくもの。)

(追記)
午前7時半頃,依頼者の◇◇さんからお電話。
「明日の打合せ,午後2時に伺えばよろしいでしょうか。」
と言われて,同じ時刻に来ていただくことにしていた別の依頼者との打合せの約束とダブってしまっていたことに気付いた。
 「すみません。ほかの方も見える予定になってしまったので,午前11時においでいただきたくお願いします。」「ハイ,分かりました。11時に伺わせていただきます。」
 これで安心。電話をいただいて良かった(前の期日のすぐ後の経過報告の手紙の中で,14日(日)の2時頃から打合せをさせていただきたいが,いかがでしょうかと書いていたのだが,業務日誌への記載まではしていなかったので,別の打合せの予定を入れてしまっていたもの。)。

 明日は,ほかに午後6時からの墨田区内での集会に参加するようにと言われているが,2時からの打合せは,亡夫の妹の親戚筋のご家族3人とのものなので,打合せの後,すぐさようならというわけにもいかないのではないかと考えており,その場合は,申し訳ないが,集会の方は欠席させていただくかも・・・。

明日の打合せ2件は,いずれも加害者と被害者(当方の依頼者はいずれも被害者)が不法行為当時中学生という損害賠償請求事件。

(追記)
午後1時に家を出て,駿河台の記念館へ。
今回の出席者は,2時間近く遅れて見えた○○さんと終了間際に見えた◎◎さんを含めて,10名。
終了後は,新御茶ノ水駅ビル地下の「源内」で懇親会。
その後,東京駅八重洲中央地下街南端の「けやき」の隣の日本蕎麦屋さんで,6名での二次会。

帰宅したのは8時半頃。
これから,16日が提出期限の準備書面の起案。