[事務所移転〕4月11日(訟務局長に定塚誠元東京地裁民事38部の裁判長、橋本基弘先生の憲法の講演会、年金記録訂正請求の手続はこれから)

 今朝、下記ニュースなどで、訟務局長に私が訴訟代理人となって提起した年金記録訂正請求の義務付け訴訟を、「明らかに不適法」と判示して、被告国への訴状副本の送達もせず、口頭弁論期日を開かないまま、訴え却下の判決をした、東京地裁民事第38部の裁判長(その後、東京高裁へ異動)あの定塚誠氏が就任されたということを知った(今月1日付けで、法務省の大臣官房付きになって、訟務局の発足待ちになっていたよう。)。
http://www.asahi.com/articles/ASH495Q3GH49UTIL02P.html
 訟務局で扱わなければならない事件が増える見込みと説明されているが、その筆頭は、今年の10月以降全国の地方裁判所で国を被告として提起されるようになるはずの年金記録訂正請求棄却処分の取消し訴訟のはず。
 第三者委員会に年金記録の記載に誤りがあるので、その確認をと申し立てられた約24万件のうち約半数の申立が認められず、その後裁判所に第三者委員会の判断の取り消しを求めた10数件の訴えは、第三者委員会の判断は行政処分とは認められないという理由で不適法とされ、上記私が訴訟代理人として提起した義務付け訴訟も、不適法とされてしまった(高裁では、訴状の副本が国に送達された後、口頭弁論期日が開かれ、書証の取調べも行われたので、原判決取消し、原審差戻しの判決になるのではと期待したが、判決の内容は、年金記録の訂正がされても、裁定請求の手続を経なければ、年金受給権が発生するわけではないから訴えの利益を認めることができないというおかしな理由で、不適法という判断で、控訴棄却とされてしまい、上告審では、たちまち三行半ということになってしまっていたところ、今年の3月1日から、年金記録の訂正請求という手続きが創設されて、その申立が認められなかった場合は、審査請求のほか、直ちに処分の取消しを求める訴えの提起が許されることになり、今年の10月からは、年金記録の訂正の事務が厚生労働省の全国の出先機関で行われるようになることから、前の第三者委員会の判定でアウトとされた人達が改めて新しい手続を経て、認められなければ取消訴訟ということになったら、何万件もの訴えが次々提起される事態になりかねないことから、事件を審理する裁判所だけでなく、被告国の代理人となる法務省、法務局の各訟務部門も大変な状態になるに違いなく、恐らくその対策が検討されているのだろうと考えていたのですが、結局、最高裁の行政局の課長時からこの問題に関与して来られた(当時は裁判所は、厚生労働省からの要請にも、年金記録の過誤問題には一切協力できないという立場を貫いていたよう)のではないかと推測される定塚氏に「自分でやれ」ということになってしまったのではないかと推測しているところです。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/teisei_1.pdf


(追記)
午前11時から、中央大学駿河台記念館2階の大会議室で、クレセントアカデミー主催の橋本基弘先生(中央大学副学長、法学部教授)の{戦後70年と日本国憲法」と題する講演会に出席。
 かいし10分前に会場に着いたが、補助椅子にようやく腰掛けられたという超満席の状態。
 「憲法とは、国民がそれを憲法と考えている規範である」という考えにたってのお話は、とても良かった。

 講演会は、12時15分に終了。
 昼食(すぐ近くのドトールコーヒーで、ホットサンドとコーヒー(580円))後、5階の会議室での午後1時から5時までの民法研究会に出席。
 今回は、欠席者が多く、出席者は6名だけ。
 研究会の後は、いつもの源内で懇親会。
 皆さんと東京駅で別れて、7時20分頃帰宅。

 本日民法研究会に出席された社会保険労務士さんに年金記録訂正手続の進捗状況についてお伺いしてみたら、新年殿予算が通ったので、これから委員の任命などの手続がされるのだそうで、実際の審査の仕事が開始されるのは、5月からではないかというようなお話だった。