令和2年12月3日 木 勝どき五丁目狭小ワンルームマンション建築確認処分取消請求事件の弁論準備期日

午前4時起床

朝刊を読んでから、メールの確認

今朝も寒い。

本日の予定は、

 午後2時から、東京地裁で、行政訴訟(勝どき五丁目狭小ワンルームマンション建築確認処分取消請求事件)の弁論準備期日。

 これまでの経過の概要は、次のとおり(私一人が原告となったのは、管理組合の理事会の皆さんなどにも原告となっていただく予定で準備を進めていたところ、訴状提出に際して原告1名につき1万3000円の貼用印紙代が必要という説明をしたところ、原告になってもよいという方がいなくなってしまい、やむなく私一人が原告となって訴えを提起せざるを得なくなってしまったというもの。)。

1 令和元年12月23日 訴え提起(原告 私、被告 一般財団法人住宅金融普及協会)、担当部 民事第3部

  請求の趣旨

    被告が平成31年5月20日にした勝どき五丁目の狭小ワンルームマンション2棟(賃貸棟・戸数120戸と分譲棟・戸数96戸、いずれも13階建て)についての建築確認処分の取消請求

 

2 令和2年2月21日 第1回口頭弁論期日(訴状陳述、被告代理人は欠席・答弁書陳述擬制

3 令和2年8月28日 第2回口頭弁論期日(当方の準備書面陳述)

4 令和2年10月8日 第1回弁論準備期日(当方は、私の陳述書を提出、被告代理人からは、接道の範囲と主張する道路との境界線の位置と範囲を表示した図面が提出された。

5 令和2年12月3日 第2回弁論準備期日(今回の期日、当方は、期日前に、接道の要件を満たすとは認められないと主張する範囲を図示した準備書面を提出)

 

争点は、

 本案前 原告適格

 本案  接道義務の要件を満たしていると認められるか否か 

 

(追記)20:58

 行政訴訟の期日の結果

  当方の11月24日付け準備書面陳述

  今回で弁論準備手続は終結

  次回は口頭弁論期日、2月12日午後1時30分 522号法廷

    被告が1月22日までに当方の準備書面の主張に対する反論の準備書面を提出

    当方が、2月5日までに上記被告の準備書面記載の反論に対する再反論の準備書面を提出

    次回で、結審の予定