令和2年3月13日(金) 家で事件関係の仕事,夕方月島温泉へ
午前5時半起床
朝刊を読んでから,メールの確認
本日の予定は,
家で,事件関係の仕事(書面の起案)
夕方月島温泉へ
明日の予定は,
朝から木場ハイツへ
お隣で預かっていただいている管理組合から配布された備蓄用飲料水の引取り
4月の管理組合の総会の議案書案の検討
(追記)21:44
夕刻,メールの確認をしたら,木場ハイツ管理組合の理事長さんからのメールが届いていた。その内容を読んで,びっくり仰天。
間もなく改築工事が完了する集会室について総会の特別決議で規約共用部分とする予定で,その登記手続きを依頼していた土地家屋調査士から,電話で,管理組合の法人登記が必要と説明されたので,調べてみたら,そのとおりだったなどということが記載されていた。
とんでもない説明(規約共用部分の登記の手続きが認められるようになったその理由及びその登記がされれば,甲区欄への権利の登記は必要なくなるということを全く理解されていないよう。)
管理組合の総会は,4月19日(日)。
集会室を規約共用部分とする手続きについての議案の内容がどのように記載されているのか,明日よく確認してから,今後の手続きがきちんとできるよう,必要な助言をさせていただかなければ・・・。
午後9時頃,月島温泉から帰宅したら,民事訴訟問題等特別委員会の委員長さんからのメールが届いていて,25日(水)の3月定例会は,コロナの関係で,中止になる予定だそう。