元年10月24日(木) 今日もいろいろな仕事

昨晩は,前の晩に一睡もしていなかったので,弁護士会館での委員会の懇親会の後帰宅してから,10時頃ベッドに。

夜中に目を覚まして,トイレの後,リビングルームで時計を見たら,零時半。

 メールの確認をしたら,今朝早く相続税申告書案の写しをFAX送信した相相続人の代理人の弁護士さんから,記載内容を申告手続きを委任している税理士に確認してもらったが,十数通の資料の写しを送ってもらうよう頼んで欲しいと言われたとのことで,その資料の標目が列記されていた。

 そこで,了解と記載したメールを返信後,該当する資料を各関係ファィルから抜き出して,メールに列記されていた順番に並べた後,まずコピーをとってから,量が多いで,2組に分けて,PDFを作成してから,メール添付の方法で,上記弁護士さん宛に送信した。

 

(追記)翌朝記載

 昨日家裁の窓口で遺産分割調停事件の申立書を提出した際,担当書記官から,建物の固定資産評価証明書の提出をと言われたので,弁護士用の請求書の用紙に必要事項を記入して,○○区の都営事務所に赴き,窓口で評価証明書1通の請求をした。

 ところが(私も予想していたことなのだが),窓口の担当の方から,家庭裁判所の調停事件の申立てについては,固定資産評価証明書が提出されないと申立てに必要な手数料の額が決まらないということはないので,この用紙での評価証明書の請求には応じることができません。」と言われてしまった。

 私が,東京家庭裁判所の遺産分割事件の担当部の書記官から,不動産の評価額の確認が必要なので,必ず固定資産評価証明書を提出していただくようお願いしていると言われたので,こちらに伺ったもの。家裁の事件でも,遺産分割事件については,この請求用士で交付していただけるよう,裁判所と関係省庁の間で協議していただけると有り難い」という説明と意見を述べさせていただいた。

 窓口の担当者からは,依頼者からの委任状と依頼者が当該建物の所有名義人であるということを明らかにする戸籍の証明書を提出していただければ,固定資産評価証明書の発行をするので,それらの資料の準備をと言われ,改めて,必要と言われた証明資料を入手してから,改めて窓口に伺うことにした。

 

 夕方,東京家庭裁判所の担当部の窓口に行って,午前中担当書記官から連絡を受けていた申立書の記載の一部の補正をした後,

○○区の都税事務所に,昨日必ず提出して欲しいと言われた固定資産税評価証明書の交付請求に赴いたが,弁護士用の請求書用紙では交付できないと言われたという説明をしてから,固定資産税などの賦課決定の通知書の提出だけでOKとしていただきたいということと,どうしても必要というのであれば,依頼者本人からの委任状と相続を称する書面の提出ということまでしなくても,弁護士が職務上の請求書で請求できるように,最高裁と関係省庁との間で協議して,改善していただくようにして欲しいという意見を述べておいた。