元年6月29日(土) 裁判例の検討,七夕の飾り付け

午前4時起床

 自宅マンションの前に建設予定という地上13階建ての極小ワンルームマンション2棟(賃貸120戸,分譲96戸,合計216戸)の監修会社の担当者から7月6日(土)の午前中に説明に行くので管理組合の役員に立ちあってもらうよう伝えて欲しいと管理会社のフロントに要請があったということを23日に開催された管理組合の理事会でフロントの責任者から報告があったことから,

その翌日,私が中央区役所に出向いて,5階の建築関係の部署で,上記マンションの建設についての中央区との間の手続きはどこまで進んでいるのか,尋ねてみたところ,区との間の合意書の作成は済んでいて,事業者の計画通りの内容で,5月20日に住宅金融普及協会による建築確認もされていたことが分かり,建築確認書2通の写しの交付を受け,帰宅後,管理組合の理事・監事及び管理会社の担当者2名宛に,同書面の写しを添付して,報告した案件について,当面7月6日までに検討しておく必要があると考えられる事項についていろいろ調べている最中であるが,今朝早く行った,裁判例の調査の過程で,重要な判例(最高裁平成21年12月17日第1小法廷判決,民集63巻10号2631頁,新宿区建築主事によるマンションの建築確認が違法と判断されて取り消された事例)を発見し,その事案について,詳細に検討しているところ(この事件の設計・施工会社は,私たちのマンションの前に極小ワンルームマンションの建築工事をしようとしている会社と同じ会社のよう(商号・本店所在地ともに同じ)。

 

 朝刊を読んでから,メールの確認。

 信窓会の神奈川支部長から,9月29日のホームカミングデイの後の「かん徳亭」での顧問相談役懇談会には,ホテルでの懇親会に出席するので,中締め後の会も含めて,出席できないというメールが届いていた。千葉支部長からは,出席とのメール。次いで2名の役員からも出席の連絡。

 

 本日のこれからの予定は,

  午前中は,家で,仕事。

  午後は,1時から,中二階のラウンジで,子供達による七夕の飾り付けの手伝い。

 

(追記)翌朝記

 午後1時にラウンジへ

 管理組合の理事長と女性理事4名の方々が,短冊にこよりを付ける作業をしておられたので,私もその作業に加わった。

 間もなく,前副会長さんも見えてお手伝い。

 その後,お父さんやお母さんと一緒に子供達が来て,お飾り作りと2鉢の笹への飾り付け。

 私は,途中で,用事を思い出して,30分程席を外したが,

戻った時には,飾りつけは済んでいて,子供達もいなくなっていた。

 幹事さんから,「野沢菜漬」1袋をいただいて,帰宅。

 帰宅後,理事会の役員の皆さんと前副会長さん宛に,今朝調べた裁判例と解説をメールで送信。

 

 夕方買物に出かける際,前の工事現場の2枚の掲示板の内容を確認してみたが,建築確認のことは何も記載されていなかった。