11月16日(準備書面の起案など,新橋演舞場初春公演)

午前5時起床
朝刊を読んでから,メールの確認

 昨晩床に就く前に,ネットで申し込んだ民法改正関係の解説書10冊(民法研究会のメンバーに配布予定)についての連絡のメールが届いていた。本日から3日以内に配達されるよう。

民事訴訟問題特別委員会から11月21日の定例会の通知。午前11時頃,出席と記載して,FAXで返信。

 本日は,終日,自宅で,今月30日が提出期限の準備書面の起案など。
 関係の裁判例や諸資料なども調べながらの作業で,時間がかかるが,非常に勉強になる事件。
 少し前に,本件との関係で役に立ちそうな地裁と高裁の判決(医療法人に雇用されていた医師からの深夜労働に対する割増賃金の未払金の請求事案)を見付けた後,最高裁で口頭弁論期日が開かれた後,本年7月7日の判決で,破棄差戻しとなったという事実を知ったが,その理由を読んでみると,原審の考え方を全面的に否定したわけではなく,既払額が不明確ということだけを問題として更に審理を尽くさせるべきとしたようで,労働基準法37条等は,「労働基準法等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当(以下「基本給等」という。)にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。」との判示もされている。
 この最高裁判決は,裁判所のホームページの最近の裁判例の欄には,掲載されなかったよう。
 また,本件受任の時点から昨日まで,管理監督者に該当する労働者は労働基準法41条2号の規定に寄って同法37条3項(現在は4項)の適用が除外されることはなく,同項に基づく深夜割増金を請求できる旨判示した最高裁平成21年12月18日第二小法廷の判決の判断は,名実共に判例として考えなければならないものと思ってきたが,このよう重大な判断をした判決が最高裁判所民事判例集には登載されず,裁判集民事に登載されたとその理由は何なのかということを考えながらこの判決の理由をよく読んでみると,恐らく,判例集登載の当否について検討された方々は,上記判断の理由とされている点だけから,同項についてのみ適用除外を否定したことについては疑問があると考えて,一事例判決の扱いでの裁判集への登載にとされたものではないかと考えるに至り,起案中の準備書面の中でも,上記2つの最高裁判決も含めた各裁判例についての検討結果についての説明も記載しておいた方がよいのではないかと考えているところ。

(追記)15:11
そろそろ新橋演舞場の1月の公演の申込書が届く頃ではと考えながら,郵便受けの確認に。
エレベータを降りたら,ランドセル姿の○○ちゃんとお母様ほかお二人。
「頑張ってますねー。しっかりね,」と○○ちゃんに声をお掛けしたら,笑顔で頷いてくださった。
 今日は,これから夜の部のご出演。
 明日は,休演日なので,恐らく◎◎さんがドラマの撮影で遠方に行かれている間に,奥様と番頭さんとで,1月公演の申込書の発送作業をなさるのでは・・・。

 1月は,鹿児島への出張などを含めて,土曜日に様々な行事の予定が入っていて,空いている日が限られていることと,弟の体力との関係で,元気過ぎる私とのお付合いは,翌日休養が取れる土曜日でないと無理と言われていることとの関係で,下の弟一家3人を招いての観劇が可能と考えられる日は,1月6日(土)だけなので,この日の夜の部のチケットを4枚申し込んでおく予定。

(追記)18:38
午後6時頃,遅い郵便局からの普通郵便の配達があるのではと考えて,もう一度郵便受けの確認に。
早くも,「右團次と右近の会」からの封書。
帰宅して開けてみたら,1月の新橋演舞場の公演(昼の部と夜の部)と2月の中日劇場の公演の各チラシとそれぞれの各チケットの申込書。申込みの中締めは,今月20日(月)。
 名古屋の方は,遠方なので,失礼させていただくことにして,
  5日(金)の昼の部(第二希望は7日(日)の昼の部)1等席1枚
  6日(土)の夜の部1等席4枚
 と記載して,FAX送信。これで,チケットの申込みは完了。
  http://www.kabuki-bito.jp/theaters/shinbashi/play/555