3月7日(お花見の参加申込み,弁論準備期日(脳脊髄液減少症訴訟(国賠法2条関係)),常議員会)

 午前6時起床。
 勝どき千歳会のお花見への参加申込みのご連絡は6日までにとシニアサロンのメンバーの皆さんにお願いしてきたが,参加できるかどうかはっきりしないというお二人のほかは,参加希望のご連絡も入会希望のご連絡もないので,先着順35名に間に合わなくなるといけないので,取敢えず私一人だけの申込みを千歳会の役員宅に伺ってさせていただくということと次回のシニアサロン・あんしん協力員会の4月の定例会の期日を記載した文書を作成して,昨日の定例会で配布した資料を添付し,昨日欠席した方々のお宅の郵便ポストへ。

 本日の予定は,
   午前11時半から東京地裁で国賠法2条関係の脳脊髄液減少症訴訟の弁論準備期日。
   午後1時から5時まで弁護士会館2階クレオ東京弁護士会の常議員会。

(追記)
 午前10時に家を出て,東京地裁へ。
 11時前に民事○○部の書記官室前へ。
 11時15分に依頼者ご到着。
 11時半に,担当書記官が見えて「前の事件が長引いているので,少しお待ちください」という連絡。 10分程待って,準備手続室へ。

 既に裁判長と右陪席の裁判官が入室されていて,当事者双方着席。被告側は,弁護士と○○区の職員数名。
 まず,当方からの書証提出。
 次に当方提出の準備書面の陳述と考えていたが,裁判長から,「前に提出された書面と同じ内容の記載が多く,原告代理人は,コピペの作業で簡単に入力できただろうが,こっちは読むのに時間がかかって適わない。新たな記載だけにするとか,重ねての記載が必要な場合は,その部分は,前の書面と同じということが一目で分かるような表示をして欲しい」との趣旨のお話があって,この準備書面の陳述はせず,改めて裁判長からのご指示に沿うような準備書面を作成して提出させていただくことに。
(裁判長ご指摘の箇所は,前回提出した診療の経緯と各医療機関での診断と治療の内容についての主張について,裁判長から,単なる診療の経緯ではなく,もっと脳脊髄液減少症についての詳しい内容の主張をするようにとのご指示があったので,前回の書面に記載した内容を土台にして,診療録の記載内容と対照しながら,説明内容の補充と診療録の該当箇所の摘示を加えたというもの。)
 
 前回ご指示があった主治医の意見書の提出をいつまでにできるか今回までに明らかにするようにとの点については,前回期日の後,主治医にお願いの手紙を出したが,まだお返事がいただけないので,意見書を作成していただけたら提出ということにさせていただき,当方の主張は,主治医の意見書の作成のあるなしにかかわらず,行わせていただくということを申し上げ,最後に,被告代理人に,損保会社に保管されている画像が必要なので,その画像をお貸しいただいて,こちらで業者に依頼して,CDRにコピーしてもらうか,そちらで業者に依頼してコピーしたCDRをいただきたいというお願いをした。

 期日終了後,弁護士会館の面談室で依頼者と打合せ。
 
 まだ時間があると思って携帯電話の時刻表示を見たら,12時48分。
 「1時から常議員会なので」と申し上げて,依頼者とお別れ。
 トイレを済ませて,クレオの自分の席に座ったのは,1時5分前。

 議事終了後,まだ昼食を食べていなかったので,霞ヶ関の地下鉄の駅の構内にある喫茶店で食事。

 勝どき駅前でバスを降りてから,6時頃,勝どき千歳会の役員さんのお宅に寄らせていただいて,
4月3日のお花見の参加申込み。

 帰宅して,メールの確認をしたら,お花見への参加が可能かどうかはっきりしないとおっしゃっていた◎◎さんから,やはり無理という連絡のメールが届いていた。
 今年も当マンションからは,私一人だけの参加ということになってしまった。

 これから明後日が提出期限の準備書面の起案(午後10時18分記)。